東京・池袋の乗用車暴走事故で2日、禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡された飯塚幸三被告(90)。被告側か検察側かが控訴すれば、審理は東京高裁に移る。飯塚被告は在宅のまま起訴されており、刑が確定しなければ収監はされない。 事故後、飯塚被告は逮捕されないまま警視庁による捜査が続き、書類送検を経て在宅起訴された。元官僚で勲章を授与されている飯塚被告の経歴から、ネット上では「上級国民は特別扱いか」と疑問の声も上がった。検察幹部は当時「逮捕や勾留が必要なのは証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合。飯塚被告はけがで入院しており、口裏合わせも考えられないから、警察は逮捕しなかったのだろう」と推察していた。