心と体の性が一致しない性同一性障害のため戸籍の性を女性から変更した東大阪市の会社員の男性(30)とその妻(30)が、第三者から精子の提供を受けてもうけた男児(2)について、会社員を父と認めないのは不当だと訴えた家事審判で、東京家裁(松谷佳樹家事審判官)は10月31日、夫婦の申し立てを却下する決定を出した。夫婦は決定を不服として即時抗告する方針。 会社員は08年、性同一性障害特例法に基づき性別を変更したうえで結婚。翌年、人工授精で男児が生まれた。出生届を出そうとしたが、実子と認められなかったため取り下げ、無戸籍の状態が続いていた。 夫婦が今年1月、本籍のある東京都新宿区に改めて会社員を父とする出生届を出したところ、同区は職権で父親の欄を空白にした戸籍を作った。このため、夫婦は3月に戸籍の訂正を求める家事審判を申し立てた。 決定によると、家裁は「会社員は特例法に基づいて男性に性別変更したので、