KIYACは、弁護士が監修する法律文書ジェネレータです。いくつかの質問に答えるだけで、プライバシーポリシーや利用規約など、ウェブサイト運営に必須の法律文書を生成できます。さらに、KIYACで生成された文書のリーガルチェックを弁護士に依頼することもできます。
プライバシー保護体制の見直しを発表したリクルート。その取組みの中で特に注目したいのが、どのユーザーが・いつ・どのバージョンの規約とプライバシーポリシーに同意したのかを管理する「規約同意管理システム」の存在です。このプロジェクトを担当された森様・渡部様・馬場様に、取材に応じていただきました。 350超のサービス規約&プライバシーポリシーの表示・同意記録をシステムで一元管理するプロジェクト —本日の取材にお時間を割いてくださいまして、誠にありがとうございます。 リスクマネジメント担当役員 森様: こちらこそ、先日弊社のプライバシー保護に向けた取り組みをメディアで詳細に取り上げて下さり、うれしく思いました(関連記事:「なぜリクルートは組織再編日にプライバシーポリシーを改定するのか」)。私たちも、リクナビDMPフォローの件以降、一段と襟を正していかなければという思いでおりますし、今日も可能な限りオ
先月あたりから、オープンソースソフトウェア(以下、OSS)のライセンスのあり方について、Facebookを火種にして侃々諤々の議論が起こっているので解説してみる。 ASFがFacebookにNOをつきつけることの始まりは、Apache Software Foundation(以下、ASF)という著名OSSプロジェクトを多数保有する非営利団体が、Facebookが自社OSSに付加している独自ライセンス Facebook BSD+Patents license を「Category-X」リスト(禁忌リスト)に追加したことだ。 ASFプロジェクトは、Category-Xに含まれるOSSに依存してはいけない決まりがあるため、Facebook製のOSSに依存しているプロジェクトは、8月31日以降はそれらの依存を取り除いてからではないと新しいリリースが出来ない。影響を受けたプロジェクトは少なくとも C
Appleのアプリ審査時の項目の1つに輸出コンプライアンスがあります。今までは暗号化を利用していなかったので、 NO にしていたのですが、今回新しく申請したAplosというアプリではRealmの暗号化を利用していたので輸出コンプライアンスに答える必要がでてきました。 ※ 調べてみると厳密にはhttpsやiOSの暗号化を使っているアプリでもここは YES にして申請しなければいけないようです。 Realmのドキュメントには、 注意: 必ず、LICENSE.txtのExport Complianceセクションをお読みください。場合によっては、アメリカのEAR (Export Administration Regulations)で規制されることがあり、Realmの暗号化の機能が制限される場合があります。 と注釈があり、別途Realm社の方に直接質問したのですがアプリの要件によって異なるとの回答
自分が起業してからというもの、ビジネスアイデアや初期的な資金調達に関する相談などをこれから起業する人、起業した直後の人から相談を受けることが多い。 そんな中で、いつも聞いていて辛くなるのが、創業後しばらくした後の「創業株主同士での株式に関する問題」を聞いた時。 これ、めちゃくちゃ多い。 本当に。 創業株主が会社を去ってしまうことがあっても、資本政策については後戻りが難しいため、何かあった時のために「創業株主間契約書」を結んでおくことはすごく重要。 今日は、なぜそれが重要か、そしてどういう内容の契約をしておけばいいのか、についてちょっと書いてみる。 (法律・税務が絡む話なので、実際にはちゃんと弁護士・税理士に相談することをおすすめする) photo credit: -Snugg- via photopin cc 創業株主間での株式に関する揉め事はものすごーーーく多い! 創業者間での株式に関す
契約書なしの口約束でお仕事を受けてませんか? 自分はまだ駆け出しのフリーランスだから…… クライアントへ契約の手間を与えてしまうから遠慮しちゃう…… 契約とか法律とかよくわからないから…… などなど、理由は様々あるのかもしれません。 でも、契約書なしで案件を受けていると必ずいつかトラブルが起きますよ。 例えば、代金以上の労働を求められたり、お金を払わず逃げられたり。 ボクも12年間、ウェブ制作業に関わってきてますが、残念なことにこうした契約に関わるトラブルをいろいろと経験しました。 確かに、契約書を自分で作るのは難しいです。行政書士へ契約書の作成を依頼するとかなりお金がかかります。 でも、契約書がたった1枚あるだけで、クライアントと友好的な関係を長く築けるのも事実です。 この記事のタイトルには「モンスタークライアントから守る」と書きました。 実際は、契約書は制作を受ける側のあなただけを守る
個人情報漏れは心配だけど利用規約を読むのはめんどうくさい――ネットマイルは、「インターネットサービスやスマートフォンの利用規約・プライバシーに関する調査」で、ネットサービスの利用規約の実情を明らかにしたデータを発表しました。ネットユーザーには“耳の痛い話”だからこそ、ガジェット通信で詳しくレポートしたいと思います。 ヘビーユーザーほど「めんどうだから利用規約を読まない アプリをダウンロードするときに表示される利用規約を「はいはい」と「同意」ボタンを押していませんか? インターネットサービスやスマートフォンアプリなど(以下、サービスに統一)を利用する前に、利用規約を読む人はたったの15%、読まない人は全体の32%にも上りました。理由は「めんどくさい」が88%、「時間がない」が26%、「理解できない」が17%。サービスを一日数回以上利用する人の88%が「めんどくさい」と回答しており、よく使う人
2011年11月25日07:00 web上での利用規約の同意の取り方について、経産省が態度をこんなに軟化させてたなんて知らなかったよ カテゴリ法務_契約法務 businesslaw Comment(0)Trackback(0) @at1117先生のGoogle+での投稿で、経産省の「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」が今年の6月末に改訂されていたことを知りました。不覚です。 ▼「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の改訂について(経済産業省) 改訂されたのは以下。 ・項目の並び順(目次)の修正 ・ウェブサイトの利用規約の有効性に関する論点の修正 ・未成年者による意思表示に関する論点の修正 ・CGM サービス提供事業者の責任に関する論点の修正 ・電子商取引の返品に関する論点の追加・修正 ・インターネット上の著作物の利用、掲示に関する論点の修正 ・国境を越えた商標権行使に関する論点の
景品表示法に関する情報提供、相談の方法について掲載しています。 景品表示法に違反被疑情報はこちら 景品表示法違反被疑情報提供フォーム ステルスマーケティングに関する違反被疑情報はこちら ステルスマーケティングに関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム 携帯電話の不当表示に関する違反被疑情報はこちら 携帯電話に関する景品表示法違反被疑情報提供フォーム
企業法務についてというブログをされている友人の片岡さんが、iPhoneアプリ「ITエンジニアのための契約入門」をリリースされたので、告知します。実業務で法務に関わっている方々が執筆されています。 実際に作ってみて垣間見えた電子書籍後の世界 : 企業法務について 章立てとしては、 「契約」とは、一体何をするものなのか? 契約書はどういう構成になっているのか? 契約書のどこをどう読めばいいのか? ロールプレイ形式での契約書の解説 という形式になっており、特に最終章のロールプレイに関してはシステム開発ならではの問題に触れつつ、且つ平易に解説してあります。例えば納品後バグがあった場合はどうなるの?、とか、今回作ったプログラムは他社でも使っていいの?、とかですね。 契約に関することは体系的に書籍で学ぼうとすると敷居が高いと思います。僕も以前基本契約書のドラフトを作ろうとした時は経産省の雛形ぐらいしか
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く