起訴とは、検察官が裁判所に公訴を提起すること(審判を求める意思表示)を意味します。 略式起訴とは、事件の種類によって簡易性や迅速性が要求される場合になされる起訴で、「略式命令請求」と「交通事故即決裁判請求」とがあります。 いずれも即日一回結審で50万円以下の罰金又は科料の宣告(略式命令又は即決裁判)がなされます。 また、一定の争いのない事件について簡便かつ迅速な処理が可能な「即決裁判手続」が近い将来導入されます。 これらに対して、通常の起訴を「公判請求」といいます。 以上をまとめると次のようになります。 ①正式起訴=公判請求(略式起訴以外の全ての起訴) ②略式起訴 A.略式命令請求(即日一回結審で50万円以下の罰金又は科料の宣告) B.交通事故即決裁判請求(同上) C.即決裁判手続の申立(近い将来導入予定)
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