ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われ、2審・大阪高裁で逆転無罪判決を受けた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)について、大阪高検は21日、最高裁に上告した。 金子被告は2002年にウィニーを開発。03年9月、群馬県高崎市の男性ら2人(著作権法違反で有罪確定)がウィニーを使って映画などの著作物計28本を無断でネット公開するのを手助けしたとして、04年5月に逮捕された。 1審・京都地裁は06年12月、「ウィニーでやりとりされるファイルの大半は違法だった。金子被告はそうした利用実態を認識しながら開発、改良を重ね、不特定多数に公開した」としてほう助罪の成立を認め、罰金150万円の有罪判決を言い渡した。 これに対し、大阪高裁は今月8日、「金子被告はウィニーで違法行為を
著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ
既報のとおり、Winny開発者の金子勇氏が著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪を問われた、いわゆる「Winny裁判」の一審裁判の判決公判が12月13日に京都地裁で行われ、氷室真裁判長は金子被告に対して罰金150万円(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した。 Winnyの技術は応用可能で有意義、価値中立的と判決で明言 おそらく多くの技術者が気にしているのは、今回のWinny有罪判決が今後のソフトウェア開発に、どのような影響を与えるのかということだろう。その影響の全体を推し量るのは難しいが、しかし今回の判決から見えてきたことはいくつかある。 まず第1に注目しておかなければならないのは、この有罪判決によってWinnyというソフトウェアそのものが否定されたことではないということだ。氷室真裁判長は、判決理由の中でこう述べている。「Winnyは、それ自体はセンターサーバを必要としない技術の一つとし
12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから本件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一本来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷
心情的には理解できるが、頭に血が上っているのか論旨がグダグダになっているので整理して記述するべき。 腰が引けた言い方をするなら、先鋭化したネットの連中と通常の社会人の間の常識の落差があることをきちんと認識をした上で、私たちの社会は往々にしていろいろな試行錯誤をしながら最大公約数を探っていく動きをするのは当たり前のことだろうと思うわけである。 司法も間違う、世間も間違うが、長い時間をかけて議論をしシステムを運用していきながら最適解を求めていくのであって、賢人ばかりが権力者ではない以上は、今回のような、いささか疑問符のつく判決が出たとしてもひとたび咀嚼して、さらに議論を積み上げていくしか方法がないのだろうと私は思う。 安易に妥協しろ、あるいは下された判決を甘受すべき、といいたいわけではない。同時に、それができないのなら海外に出て逝ってしまえという、短兵急な極論で良いとも思わない。ネット社
また馬鹿社説かと思いきや、この筆者は知ってて抑えたな。 法廷で弁護側は、「刃物を作った人が、その刃物が使われた事件の責めを負うのと同じ」と主張、終始無罪を求めてきた。これに対し判決は、被告側に違法行為が行われるとの「十分な認識、認容」があれば、たとえ技術自体は中立的価値があるにせよ罪を問われるとの判断基準を示した。 その上で、ネット掲示板への書き込みなどから、被告が違法コピーに利用されると知りつつウィニーの改良を繰り返していたと認定しており、有罪の判断は妥当な流れといえよう。 概ねこの理解でよい、とか言うと災いか。 しかし、今回のように被告の発言などから違法行為への認識を証拠立てられる場合はむしろ例外といえる。 このあたりの筆法もさすが。 まさか産経の社説でこんな正論を読もうとはね。
くだらねというほどもないか。 ウィニーは、元助手が摘発されたことで改良できなくなってしまった。ウィニーを狙ったウイルスによってパソコンから個人情報の流出が相次いでいる。ウィニーに手を加えれば簡単にウイルス対策ができるが、今回の判決でそれもできなくなった。 このあたりの馬鹿さ加減はリフレ派いう日銀批判みたいなものか略。 技術者が開発をためらわない環境をいかに整えていくか。その問題が今回の有罪判決で改めて浮かび上がった。 これはそういう問題じゃないんですよね。 参考⇒高木浩光@自宅の日記 - Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根 ざっとブログを見渡したが、なんとか金子さんを守ろうとしているというかソフト開発の視点が多いように思えた。 しかし、それはそれほどたいした論点ではないというか、ネットイナゴの正義感に近い。 ただし、そうした技術は使い方次第で著作権を侵害する危険
■ Winnyの問題で作者を罪に問おうとしたことが社会に残した禍根 Winny作者が著作権法違反幇助の罪に問われている裁判の地裁判決がいよいよ明日出るわけだが、有罪になるにせよ無罪になるにせよ、そのこととは別に、独立事象として、Winnyネットワーク(および同様のもの)がこのまま社会に存在し続けることの有害性についての理解、今後のあり方の議論を進めるべきである。 著作権侵害の観点からすればさして致命的な問題ではないと考える人が大半だろう。しかし、情報セキュリティの観点からすると、流出の事故を防止しなければならないのと同時に、起きてしまった事故の被害を致命的でないレベルに止めることが求められる。 これまでに書いてきた通り、Winnyは、従来のファイル交換ソフトと異なり、利用者達が意図しなくても、多くの人が流通し続ける事態は非倫理的だと思うような流出データであっても、たらい回しにいつまでも流通
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
Winny開発者が著作権法違反ほう助の罪で有罪判決を受けたことに対し、コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)は12月13日、「裁判所が認定した事実からすれば、本日の判決は妥当であり、被告には、この結果を重く受け止めてほしい」とコメントした。 ACCSは従来から「P2Pはインターネットの重要な技術の1つ」という立場だが、著作権侵害を防ぐ具体的な措置を講じる必要があるとも主張。Winny開発者は著作権侵害行為がまん延するのは必然だと認識していたにもかかわらず、あえてWinnyを開発・頒布していたと非難。判決は妥当だとした。 Winnyユーザーに対しては、ゲームなどのソフトウェアや音楽、映画などの著作物を無断でWinnyを使ってアップロードすることは、著作権法違反行為に変わりない、とし、Winnyを使った違法行為を直ちに中止するよう求めていくとしている。 関連記事 Winny開発者に有罪
「著作権法違反を助長していないと認定されたのに、なぜほう助罪が認められたのか。その点が残念だ」 P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反ほう助の罪で12月13日に罰金150万円の有罪判決を受けた金子勇被告は、公判後に記者会見し、冒頭のように切り出した。同被告は同日中にも控訴する方針だ。会見は、金子被告を支援するソフトウェア技術者連盟(LSE)が主催した。 判決で裁判長は「著作権侵害に利用されていることを知りながらバージョンアップを繰り返したことが、著作権侵害ほう助にあたる」とし、有罪判決を言い渡した。ただ金子被告に著作権侵害助長の意図はなかったことは認定され、Winnyの技術が有用であり、価値中立的であることも認めた。 金子被告は「公開時にはWinnyで違法ファイルをやりとりしないように言ったし、2ちゃんねる上でもそう言ってきた。裁判で、違法行為をあおるような行為はなか
歴史的な47番目の書き込み ファイル交換ソフト「Winny」を開発した金子勇被告が著作権違反の幇助に問われていた裁判で、検察側の論告求刑公判が去る7月3日に京都地裁で行われた。求刑は懲役1年。弁護側の最終弁論は9月4日に行われる予定で、おそらく年内には判決が出るとみられている。2004年9月1日に始まり、2年間にわたってこれまで合計24回開かれた公判は、いよいよ大詰めとなった。 事件の経緯を、いま一度振り返っておこう。 Winnyの開発が始まったのは、2002年4月のことだった。それまで日本国内で隆盛を誇っていたP2Pファイル共有ソフトは「WinMX」だったが、2001年秋にWinMXのユーザー2人が京都府警に逮捕されたことから、WinMXよりも匿名性が高く、警察に摘発されないようなソフトを待望する声が高まった。具体的にいえば、2ちゃんねるのdownload板に「MXの次は何なんだ」という
Anonymous Coward曰く、"著作権法違反幇助の罪で起訴されている金子勇被告に対する論告求刑公判が3日、京都地裁で開かれ、検察側は懲役1年を求刑した。 朝日新聞の記事によると、検察側は「高度の匿名性で(利用者に)摘発を免れ得るとの安心感を与えた」「インターネット社会での無政府状態を引き起こすもので、社会的影響は深刻だ」とも主張したそうだ。 一方、これを伝えるNHKニュースは、弁護人である壇俊光弁護士のコメントを放送している。壇弁護士は、「ファイル共有ソフトを作ろうかどうかというときに、それがはやったりとか、何に使われるかとか、著作権侵害がどう起こるかと予測してその目的に作るというのは、技術者の常識としてあり得ないこと。その常識はずれの主張を検察官がしている」と述べている。" なお、 INTERNET Watchの記事では、検察側の主張がより詳しく掲載されている。 それによると、検
ストーリー by mhatta 2006年05月18日 8時30分 メールのウイルススキャンやスパムチェックもやばいんとちゃうか 部門より 多くの方からもの凄い勢いでタレコミを頂いたがここではsillywalk曰く、"NHKニュースによれば、ぷららネットワークスは加入者のWinnyの通信を完全規制する予定でしたが、総務省の指摘により中止することになりました。指摘の理由について同省は「Winnyによる信号かどうか調べる際にプロバイダーは通信の中身を一部解読することになり、『秘密の保護』を定めた電気通信事業法に違反する」とし、「Winnyの対策は重要だが、今回の措置は法律に触れる行き過ぎた行為で認めるわけにはいかない」と述べています。" またlunatic_sparc曰く、" /.Jや他のサイトにおけるこれまでの議論では、あまりに逸脱した通信量は abuse とする考え方は比較的受け入れられて
achika_j_kuonji曰く、"Internet Watch の記事によると、慶応大学教授の村井純氏がWinny開発者である金子勇氏の裁判に出廷し、弁護側証人として出廷を行った。村井氏はWinnyについては「中央のサーバーを持たない純粋のP2P型ソフト」「洗練された技術が用いられていると思った」と好意的な評価を行い、「著作権法違反行為を助長する目的で開発」とする検察側の主張に対して異議をとなえている。 また同氏は、今回の事件に関して「情報通信の基盤を開発することと、それがどう利用されたかを結び付けて考えられるべきではない。開発すること、運用すること、それがどのように利用されるかということは、分けて考えるべきだ」と語った。 "
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