日本の法律 (平成十九年五月十八日法律第五十一号) 第一章 総則(趣旨) 第一条 この法律は、日本国憲法第九十六条 に定める日本国憲法 の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。 第二章 国民投票の実施 第一節 総則(国民投票の期日) 第二条 国民投票は、国会が憲法改正を発議した日(国会法 (昭和二十二年法律第七十九号)第六十八条の五第一項 の規定により国会が日本国憲法第九十六条第一項 に定める日本国憲法 の改正の発議をし、国民に提案したものとされる日をいう。第百条の二において同じ。)から起算して六十日以後百八十日以内において、国会の議決した期日に行う。 2 内閣は、国会法第六十五条第一項 の規定により国民投票の期日に係る議案の送付を受けたときは、速やか
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