11月24日の新潟地裁判決の中で、筆者が「おかしい」と考えている部分がある。判決が5割の過失相殺を認めた点だ。ご遺族や遺族側弁護団への個別取材で得た情報も盛り込み、自分なりにまとめてみる。(ウネリウネラ・牧内昇平) 「過失相殺5割」への疑問 「過失相殺」という考え方は交通事故で使われることが多い。 車同士の事故で、基本的には相手が悪いが、こっちにも少し不注意な点があったという場合、「責任割合は相手が6、こっちが4」などとなる。事故による損害額が100万円だったとして、そのうち4割を減額(過失相殺)し、60万円の賠償を受ける。 この考え方が過労死やパワハラ死の裁判でも適用されることがある。主として会社・加害者側が「原告(本人や遺族)にも過失があるので、賠償額を減額すべきだ」と主張することが多い。 今回の裁判でも、新潟市水道局がそう主張したので過失相殺が争点の一つになっていた。 11月24日の