詐欺事件で逮捕され、勾留されていた男性の収容場所を、警察署の中にある「留置場」から、法務省が管轄する「拘置所」に移すよう、大阪地裁堺支部が決定を出していたと、4月2日に報じられた。 報道によると、決定は昨年12月10日付。勾留中の男性が警官から暴言を吐かれたとして、留置所から拘置所へ移すように、男性の弁護人が求めたという。裁判所は、留置場で録音・録画(可視化)がされていないことを理由に、移送を認めたのだそうだ。 このような裁判所の決定は異例だというが、留置場から拘置所に移されると、いったいどんな違いがあるのだろうか。刑事手続にくわしい小笠原基也弁護士に聞いた。 ●違法・不当な取調べが行われやすい 「『留置場』は警察署内にあるため、身内である取調官による暴行・脅迫・利益誘導といった、明白に違法な取り調べが起きやすい環境と言えます。 深夜・早朝の取り調べや、長時間におよぶ不当な取り調べも行われ