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前田朗と国連人権理事会に関するunyounyoのブックマーク (2)

  • 体罰は拷問等に当たる

    桜宮高校の体罰問題を契機に体罰論議が行われている。体罰は必要悪であるかのように述べる政治家や評論家も少なくない。 **** * * 2009年の国連人権理事会拷問問題特別報告者マンフレッド・ノヴァクの報告書は、死刑がテーマだが、その中で、欧州人権裁判所が、マン島における体罰(ムチ打ち)を欧州人権条約第3条の「品位を傷つける刑罰」に当たると解釈したことが紹介している。 **** * * ノヴァク報告書を紹介した文章を下記に貼り付ける。 **** * * 拷問等禁止条約も「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱又は刑罰」を禁止している(1条、16条)。 ************************************** ****** * 国連人権理事会拷問問題特別報告書 ***** * 『救援』2009年5月号 ***** * 年三月に開催された国連人権理事会第一〇会

  • 恣意的処刑特別報告書

    年六月に国連欧州部(ジュネーヴ)で開催された国連人権理事会第一一会期に提出されたフィリップ・アルストン「恣意的処刑特別報告者」の報告書(報告書番号A/HRC/11/2)は、人権活動家・協力者への報復問題や、現代の魔女狩りを取り上げている。恣意的処刑特別報告者は、正式には「法律外、即決または恣意的処刑に関する特別報告者」といい、国連人権委員会から人権理事会に継承された(二〇〇七年の同報告書について、前田朗「国連人権理事会の恣意的処刑報告書」『救援』四五七号、二〇〇七年五月)。 アルストン特別報告者は、二〇〇八年四月から二〇〇九年三月にかけて、世界各国の関連情報を収集して報告書を作成した。四二カ国から一三〇件の情報が寄せられた。そのうち五四件は死刑に関するもので、施設収容中の死亡が二一、少数者の死刑が二〇、過剰な実力行使による死亡が一八、不処罰が一一、襲撃・殺害が二三、武力紛争に関するもの

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