2014年1月20日、日本は、「障害者の権利に関する条約」(以下「本条約」という。)の批准書を寄託し、同年2月19日、本条約は日本について効力を生ずることになった。 本条約は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること」(1条1項)を目的として、障がいのある人の権利の実現のために締約国が立法、行政をはじめとする全ての適当な措置をとるべきことを定めている(4条)。 本条約の批准に向けて政府は、障がいのある人に係る制度の集中的な改革を推進することとし、2011年「障害者基本法」の改正に始まり、2012年の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「総合支援法」という。)の制定、2013年の「障害者の雇用の促進等に関する法律」(以下「雇用促進法」という。)の改正及び「障害