最大限48時間です。この間に検察官に事件を送致する必要があります。日本も原則同じですが、大きな違いは、日本の場合は、検察官が取調べをするために原則として引き続き勾留が認められ、保釈が認められるのは起訴後であるということです。アメリカでは、検察官に事件送致する段階で、起訴するかどうかを決め、起訴相当とした場合、原則保釈されるということです。 連邦、州、郡、市がそれぞれの地域の裁判所の体制に対応した、独自の検察組織を持っています。検察組織は、この地方検事の下、多くの検事補、捜査官、事務官の大所帯で出来ています。トップの「地方検事※」は4年ごとに選挙で選ばれ、注目度の高い事件を好んで扱うようですが、大抵の事件は検事補らが扱っています。小さい事件は検事補一人で担当しますが、複数の検事補がチームを組んで事件処理に当たることも多いようです。 ※ちなみに、連邦、州、郡、市それぞれの検察組織で最高の権限を