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  • クリエイターに必要なのは著作権の強化ではない - 池田信夫 blog

    先日の「著作権は財産権ではない」という記事には、意外に多くのアクセスがあったが、わかりにくいという批判もあったので、もう少しわかりやすい例で補足しておこう。 私は、かつてテレビ局で番組を発注・契約する立場にいたこともあるし、フリーで番組制作を請け負ったこともある。その経験からいうと、日のコンテンツ産業の最大の問題は、著作物の利益が法的に保障されないことではなく、それが仲介業者に搾取され、クリエイターに還元されないことである。クリエイターの大部分は、フリーターとして低賃金・長時間労働で酷使されている。著作権の強化は、彼らにとっては意味がない。もともと権利は企業側に取られるしくみになっているからだ。 極端なのが映画である。かつては映画の興行収入は映画館がまず50%取り、残りの半分を配給会社が取り、あとの25%を制作会社が取るという配分が不文律になっていた。テレビの場合にはもう少しばらつき

    uyghs
    uyghs 2006/12/20
    『著作権の保護を口実にしてIP放送を妨害し、P2Pを犯罪に仕立てようとする仲介業者は、クリエイターの利益を守ると称して、仲介のボトルネック独占を守っている』
  • 著作権は財産権ではない - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権の延長問題やWinnyに関する議論をみていると、賛否いずれの立場にしても、著作権に関する基的な知識(素人でも持っておくべき知識)が共有されていないように見受けられる。そこで「法と経済学」の立場から、実定法にはこだわらず著作権の基的な考え方について簡単にメモしておく。 まず確認しておかなければならないのは、著作権法は憲法に定める表現の自由を制限する法律だということである。これはもともと著作権法が検閲のために設けられた法律であることに起因するが、複製を禁止することは出版の自由(freedom of the press)の侵害であり、自然権としては認められないという見解もある。著作権の根拠として創作のインセンティヴという自然権として自明ではない理由があげられるが、これを認めるとしても保護の範囲は最小限にとどめるべきである(森村進『財産権の理論』弘文堂)。

  • Winny事件の社会的コスト - 池田信夫 blog

    Winny事件の一審判決が出た。私は法律の専門家ではないので、判決の当否についてのコメントは控えるが、こういう司法判断がどういう経済的な結果をもたらすかについて少し考えてみたい。 今回の事件の特徴は、P2Pソフトウェアの開発者が逮捕され、著作権(公衆送信権)侵害の幇助が有罪とされたことである。これは世界的にみても異例にきびしい。たとえばアメリカで起こったGrokster訴訟では、P2Pソフトを配布した企業の民事責任が問われただけで、刑事事件としては立件されていない。ドイツでは、P2Pソフトのユーザーが大量に刑事訴追されたが、開発者は訴えられていない。 日の警察が、さほど凶悪犯罪ともいえない著作権法違反事件に、なぜこうも熱心なのかよくわからないが、その結果、日では著作権にからむリスクがもっとも大きく、したがって萎縮効果も大きくなった。先日、話題になった検索サーバが日に置けないという

  • テレビはインターネットがなぜ嫌いなのか - 池田信夫 blog

    著者もいうように、テレビはおいしいビジネスである。その理由は、アメリカのようにケーブルテレビが発達することを阻止し、地上波しか見られないシステムを守ってきたからだ。書では、難視聴地域まで中継局を建てたという理由があげられているが、それだけではない。ケーブルテレビの免許を市町村ごとに限定させて広域局の出現を防ぎ、BSには子会社で免許を申請して電波をふさぎ、徹底して新規参入を妨害してきたのである。 その結果、日の地上波テレビの番組は、世界にも例をみない「進化」を遂げた。1日3時間半も見られるため、なるべく長時間だらだらと見られる作りになっているのだ。民放関係者によると、この傾向は一昨年ライブドアがニッポン放送株を買収したころから、特にひどくなったという。それまではドラマや報道などに一定のバランスをとって編成していたのが、「時価総額」を高めるために、視聴率が高く制作費の低いバラエティの比重

    uyghs
    uyghs 2006/12/07
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