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憲法と人権に関するvaivieのブックマーク (3)

  • 木村草太氏の天皇退位への提言は見事

    木村草太氏の天皇退位への提言は見事 朝日新聞に木村草太氏の「特例法 違憲の疑い残る」という 記事が載っている。 「一代限りの特例法」では「政権が気にくわない天皇を 特例法で無理やり退位させるような事態も招きかねない」と 主張していて同感である。 男系固執派が将来の皇太子不在を解消するために、 次の天皇を「特例法」で退位に追い込み、秋篠宮を即位させ、 悠仁さまを皇太子にするという策謀も可能になる。 これを男系派は狙っているから「特例法」なのではないか? 「憲法の中で名指しされている法律は皇室典範だけだ」 これも同意。 「特例法では違憲の疑いをぬぐえない」 まったくその通り。 「その疑いは次の天皇の即位にも及ぶ」 まことに見事! 「退位の要件を定める皇室典範の改正は可能だ」 その通り!高森明勅氏がすでに公表しているぞ! 天皇の「人権に配慮する責任がある」 おお、激しく同意! 「天皇陛下が退位を

  • [4]植民地主義と決別して、沖縄に自己決定権を - 新垣毅|論座アーカイブ

    2015年9月、翁長雄志知事は国連人権理事会で演説し「沖縄の自己決定権と人権がないがしろにされている」と訴えた。 沖縄の知事が国連で基地問題を人権侵害として“直訴”するのは初めてのことだった。辺野古新基地建設で国に追い詰められた沖縄ではもはや憲法だけでなく、国際法に訴える新たな取り組みが生まれている。 自己決定権とは一般的にいえば「自分の生き方や生活について自由に決定する権利」だ。個人の権利の側面もあるが、国際法である国際人権規約は、自由権規約でも、社会権規約でも、各第1部第1条に位置付け、集団の権利として「人民の自己決定権」を保障している。 なぜ人権の1丁目1番地なのか。それは、集団の自己決定権が損なわれれば、集団を構成する人々の人権が侵害される可能性が著しく高まるという考え方があるからだ。 国際法学者の阿部浩己神奈川大学教授によると、この自己決定権は今や国際法の基原則の一つとなってお

    [4]植民地主義と決別して、沖縄に自己決定権を - 新垣毅|論座アーカイブ
  • 君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁:時事ドットコム

    君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁 卒業式での君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に停職処分を受けた東京都の公立学校の元教員2人が、都に処分取り消しなどを求めた訴訟で、2人の処分を取り消し、都に計20万円を支払うよう命じた二審東京高裁判決が確定した。最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)が、5月31日付で都側の上告を退ける決定をした。  訴えていたのは、元養護学校教員の女性(66)と、元中学校教員の女性(65)。2人は2007年3月、それぞれ停職3カ月と6カ月の懲戒処分を受けた。  二審は、不起立を繰り返した教員に対し、処分を機械的に重くする都教育委員会の運用は「自らの思想信条か教職員の身分かの二者択一を迫るもので、憲法が保障する思想・良心の自由の侵害につながる」と批判。停職3カ月の処分だけを取り消した一審東京地裁判決を変更した。(2016/06/01-17:45)

    君が代不起立、都の敗訴確定=停職取り消しと賠償命令-最高裁:時事ドットコム
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