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二重譲渡に関するvitamincbaのブックマーク (2)

  • 振興銀に支払い命令 SFCG債権の二重譲渡訴訟 - MSN産経ニュース

    経営破綻(はたん)した商工ローン大手のSFCG(旧商工ファンド)の債権二重譲渡問題をめぐり、新生信託銀行(東京都千代田区)が、同じ債権について先に債務者から回収した元利金全額を返還するよう日振興銀行(同)に約437万円の支払いを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。三村晶子裁判長は、新生信託銀への譲渡が優先されると認め、振興銀に全額の支払いを命じた。 二重譲渡問題をめぐっては同種訴訟が複数起こされているが、判決が出たのは初めて。関係者によると、SFCGから振興銀に約700億円の債権が二重譲渡されているという。今回の判決は他の訴訟や二重譲渡債権、振興銀の経営にも影響を与える可能性がある。 振興銀は「新生信託銀への債権譲渡は有効に成立していない」などと主張した。しかし、三村裁判長は「契約書が作成されるなど、信託契約が有効に成立したと認められる」と指摘し、新生信託銀への債権譲渡が行われた

  • asahi.com(朝日新聞社):SFCGの債権帰属先めぐり振興銀敗訴の判決 東京地裁 - 社会

    経営破綻(はたん)した商工ローン大手SFCG(旧商工ファンド)の債権二重譲渡問題で、いずれも譲り受けたと主張する新生信託銀行と日振興銀行が、債権の帰属先はどちらかを争った訴訟の判決が27日、東京地裁であった。三村晶子裁判長は、債権は新生信託に移ったと判断。振興銀は権限がないのに債務者から返済金を回収したとして、新生信託の請求通り436万円余の返還を命じる判決を言い渡した。  この問題でどちらに債権が帰属するかについて司法判断が出たのは初めて。振興銀は他にもあおぞら信託銀、旧日興シティ信託銀から債権を譲渡された金融業者らとも同じ枠組みで訴訟を起こされ、東京地裁で争っている。今回の判決はこれらの訴訟にも影響を与えそうだ。  訴訟では譲渡された債権を登記した時期で、その帰属が確定するかどうかが最大の争点となった。信託銀側は債権に関する特例法にもとづき、先に登記をした方に帰属すると主張。一方、振

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