隣家の屋根に取り付けられた太陽光パネルの反射光が家の中に差し込み、日常生活に支障が出たとして、横浜市金沢区の住民2人が隣人男性と設置工事をしたタマホーム(東京)にパネル撤去と計220万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁は18日、パネル12枚の撤去と計22万円の支払いを命じた。原告側弁護人によると、近隣への被害を認めて太陽光パネル撤去を命じる判決は珍しいという。 佐藤哲治裁判官は判決理由で「反射光はほぼ毎日午前中に原告の家に差し込み、室内でもまぶしくて洋裁などができず、ベランダに洗濯物を干すのにサングラス着用が必要な状態だ」と指摘。「家の円満な利用が妨害され、受忍限度を超えている」と認定した。 タマホーム側は「パネルは小規模でこのような被害は過去に例はなく、予見できなかった」などと主張したが、佐藤裁判官は「住宅建築の専門業者として、北側屋根に設置すれば、北側に隣接する建物に反射光が差