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  • 「三角合併」の使い勝手 | 大和総研

    2007年5月1日から、存続会社の株式ではなく、その親会社の株式を消滅会社の株主に交付する「三角合併」が可能となる。そうした中、3月13日に「三角合併」などの手続の詳細を定める会社法施行規則(案)が法務省から示された。この中で、外国株を対価とする場合であっても、通常の合併等と同様に株主総会の特別決議(原則、出席株主の議決権の2/3以上)とすることが明らかにされた。一部の経済団体による「外国株を対価とする場合(外国会社が国内企業を「三角合併」などで買収する場合)には承認の決議要件を引き上げよ」という要求は受け入れられないこととなりそうだ。 確かに、これらの団体が、被買収リスクにナーバスになる気持ちは理解できないではない。しかし、これらの団体が主張するように、外国株を対価とする「三角合併」は、原則、株主総会の「特殊決議」(議決権を行使できる株主の(人数の)半数以上、かつ、総議決権の2/3以上)

    「三角合併」の使い勝手 | 大和総研
    w2allen
    w2allen 2007/05/03
    外国株の引渡し問題。引用:海外の決済・預託機関(日本の「ほふり」に相当)やカストディアンに存在する外国株についての権利を、何とかして国内の何千、何万という株主に割り当てるよりほかはないだろう。
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