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ブックマーク / www.kottolaw.com (22)

  • 著しく不完全な「表現の自由」論争史 ~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2019年10月18日 (2023年11月19日最終追記) 憲法裁判アート 「著しく不完全な『表現の自由』論争史 ~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) という訳で、会期終了まで1週間というギリギリの時期に「表現の不自由展」が公開再開され、あいちトリエンナーレ2019は幕を閉じた。この2月半、まさにメディア上は「あいトリ祭り」と言って良い報道・論争が続き、多くの団体が声明を発し、緊急集会を開催した。 ここまで表現の自由に人々の関心が集まることも滅多にないだろうし、この機会に表現をめぐる裁判と論争史を概観しようかなと思い立った・・・いやいや無理。わいせつ・ヘイト・プライバシーから政治ビラ・パロディまで、対象も裁判の種類もあまりに膨大で到底筆者の手には負えないし、そもそも紙面が足りなすぎる。そこで、今回は主に劇場や美術館

    著しく不完全な「表現の自由」論争史 ~公開中止・会場使用許可・公金支出を中心に 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • くまのプーさん:新たなる旅立ち 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年5月11日 (2022/9/15加筆) 著作権 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「くまのプーさん:新たなる旅立ち」【プーの著作権がいつ切れるかというお話 update版】 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 1 Xデー5月21日 うららかな5月の日曜日、プーは仲間たちと、新しい冒険を始めることになりました。 ――何かといえばついに2017年5月、世界的キャラクター「くまのプーさん」の日での著作権が切れる話である。著作権には保護期間というものがあり、それが終了すれば以後は誰でも自由に利用できる。いわば、作品は社会の共有財産になるのだ。この状態を「パブリック・ドメイン」(PD)という。 日法では、期間の原則は「著作者の生前全期間及び死亡の翌年から50年」である(団体名義の作品などは公表後50年)。ではプーはというと、作者のA.A.ミルンは

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  • JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2022年10月25日 著作権裁判教育音楽 「JASRAC・音楽教室裁判最高裁判決-カラオケ法理は終焉を迎えたか」 弁護士 橋阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 10月24日午後3時、JASRAC・音楽教室裁件について、最高裁で判決が言い渡されました。結果、生徒の演奏にJASRACは使用料を徴収できない、との結論が確定されました。 最高裁判決に先立つ高裁判決は、教師の演奏には演奏権が及ぶ(JASRACは使用料を徴収できる)が、生徒の演奏には及ばない(JASRACは使用料を徴収できない)と判断していました。この判決に対して、原告・被告は共に上告していましたが、最高裁が後者についてのみ弁論を開くと決めた段階で、審理対象は、生徒の演奏についての主体が誰かという点に絞られていました。そのため、教師の演奏に演奏権が及ぶことについては既にJASRACの勝利が決まっており、最高裁

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  • ついにJASRAC・音楽教室が最高裁決着  論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2022年10月19日 (2022/10/24追記) 著作権裁判教育音楽 「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着 論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、いよいよJASRAC・音楽教室裁判の最高裁判決が10月24日と迫りました。(※判決を受けて、末尾に追記しました) 2017年を迎えJASRACが音楽教室からの使用料徴収の方針を発表して、世論が沸騰。ヤマハなど音楽教室側は57万人の反対署名を提出するなど徹底抗戦の姿勢を示したのが発端でした。 約250の教室事業者がJASRACの著作権が及ばないことの確認を求めて逆提訴して以来、6年ごしの大型裁判がついに決着の時を迎えます。 この間の経緯や社会の反応、裁判の影響については、このコラムとその後の追記を参照いただければ。 知財高裁の判断をざっくりと復習する

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  • フィルターバブルの進行する中で ―― 情報の多様性確保と主体性の回復 二関辰郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2021年7月30日 憲法個人情報メディアIT・インターネット 「フィルターバブルの進行する中で ―― 情報の多様性確保と主体性の回復」 弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 同じ経験をしても人によって感じ方は異なる。同じ情報に接しても人によって受け止め方は異なる。よくあることだが、コラムで取り扱うのはそういうことではなく、他の人と同じだと思っていた情報が、実は各人向けに加工(パーソナライズ)されていて、そもそも接する情報が人によって異なるという話だ。 テレビ、ラジオ、新聞、雑誌では、他の人と自分が見る情報は、地域や版による違いなどを別とすれば同じである。しかし、インターネット上ではそうではない現象が進行している。そういった現象を指す言葉に、フィルターバブルとかエコーチェンバーがある。コラムでは、割と多方面に話が及び多数の用語に触れることや、わかりやすさ重

    フィルターバブルの進行する中で ―― 情報の多様性確保と主体性の回復 二関辰郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 肖像権ソフトローの試み~正式公開された「肖像権ガイドライン」を概観する~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2021年6月29日 (2021年7月5日加筆) 肖像権・パブリシティ権アーカイブ 「肖像権ソフトローの試み ~正式公開された『肖像権ガイドライン』を概観する~」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 肖像権、この厄介なもの さて、一気に書き上げようと思う。何をか。ちょっと目にして気になってたけど、でもちゃんと読んだことはないんだよねという方のために、正式公開された「肖像権ガイドライン」を駆け足でマスターして頂こうという趣向だ。 肖像権。これは厄介な権利だ。いや、もちろん大切だ。誰でも自分の姿などを勝手に撮影されたり、公開されたりしない権利がある。人格権の重要な一側面だ。ただ、例えばこれが著作権ならば「著作権法」という法律がある。のべつまくなしに壁だとか機能不全とか言われる、実に気の毒でいたいけな法律なのだが、とにかく条文がある。だから困れば読めば良い。難解だ

    肖像権ソフトローの試み~正式公開された「肖像権ガイドライン」を概観する~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 令和2年著作権法改正を俯瞰する-施行を目前に控えて 橋本阿友子|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2020年9月29日 著作権改正IT・インターネット 「令和2年著作権法改正を俯瞰する-施行を目前に控えて」 弁護士 橋阿友子 (骨董通り法律事務所 for the Arts) はじめに 令和2年6月、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。 今回は、その一部につき10月1日から施行される改正法の全体像を説明したいと思います。なお、施行日は、改正点ごとに異なりますので、ご留意ください。 【改正事項】※下線部は施行日 1. インターネット上の海賊版対策の強化 (1) リーチサイト規制:令和2年10月1日 (2) ダウンロード違法化:令和3年1月1日 2. 著作物の円滑な利用を図るための措置:令和2年10月1日 (1) 写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大 (2) 行政手続に係る権利制限規定の整備 (3) 著作物等の利

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  • 忘れないための覚え書き 二関辰郎|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2020年5月25日 憲法メディア 「忘れないための覚え書き」 弁護士 二関辰郎 (骨董通り法律事務所 for the Arts) コロナ禍のために人々は普段と違う生活を余儀なくされている。世界の状況も日々ニュースで伝えられる。同時代人という言葉を世界的なレベルでこれほど意識したことは、かつてなかったように思う。 何かの渦中にあるとき、とりわけ今回のように自分や身近な人々の生命・健康に直結する問題に直面するとき、人の関心は自ずとそこに向かう。メディアも連日大きく取り上げる。そのこと自体は必要かつ大切なことだが、同時に他の大切な問題も忘れないようにしなければならない。目下のコロナ禍が過ぎてから考えればよいのかもしれないが、その時には、何か別の問題が起きていて人々の関心を集めているだろう。結局のところ、次々に起こる新しい出来事を受動的・表層的に追いかけ、前のことはもう過ぎたこと、古いこととして

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  • リモート社会とオンライン配信の著作権・肖像権ガイド(拡張版) 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2020年4月30日 著作権肖像権・パブリシティ権IT・インターネットライブ 「リモート社会とオンライン配信の著作権・肖像権ガイド(拡張版)」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 「小説や絵など既存の作品を、YouTubeなどで朗読・読み聞かせしたい、という相談が増えている。公衆送信にあたるので、原則は著作権者の許可を貰ってになるが、著作権の切れたパブリックドメイン(PD)の作品はほぼ自由に使える。例えば、乱歩・谷崎・太宰・賢治・吉川英治・山周五郎など、1967年以前に死亡した日作家の作品だ。」 ――ということをつぶやいたら反響が大きく、「青空文庫の作品は全部大丈夫ですね」「翻訳ものは?」「保護期間は死後70年に延びたのでは」など、様々な質問があった。 その後もオンライン配信やオンライン講義を巡る質問は多いので、コロナ禍で爆発的に加速化したリモート・配

    リモート社会とオンライン配信の著作権・肖像権ガイド(拡張版) 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 「ミッキーマウスの著作権保護期間 ~史上最大キャラクターの日本での保護は 2020年5月で終わるのか。2052年まで続くのか~」 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2019年9月13日 著作権エンタメ 「ミッキーマウスの著作権保護期間 ~史上最大キャラクターの日での保護は 2020年5月で終わるのか。2052年まで続くのか~」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 米国では2023年に保護期間終了 ミッキーマウスの著作権だが、米国ではついに2023年に切れる。 あの国の保護期間の計算は(比較的)単純で、古い作品の保護は発行後95年で消滅する。ミッキーマウスのデビュー作は一般に1928年の『蒸気船ウィリー』と言われているので、95年後の2023年末という訳だ。 著作権が切れてパブリックドメインとなれば、基的にはどんな利用も無許諾で自由だ。ミッキーマウスのフリー化は、間違いなくフィーバーを巻き起こすだろう。既に報道も始まっている。 ただし、注意点が3つ。 第一に、著作権が切れるのはオリジナル・ミッキーや初期映像だけだ。そ

    「ミッキーマウスの著作権保護期間 ~史上最大キャラクターの日本での保護は 2020年5月で終わるのか。2052年まで続くのか~」 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    wackunnpapa
    wackunnpapa 2019/09/16
    “複雑すぎる保護期間は、知財立国を間違いなく害している。”
  • イベント・観光地での撮影・録画はどこまで自由か ~著作権・施設管理権・契約の守備範囲を考える~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    よって、イベント会場で録画している観客がいて主催者が「著作権侵害だからやめて下さい」と注意すると、「いや個人の思い出のために撮ってるんで自由なのでは?」なんて問い返されるかもしれない。(さすがにあまり聞かないし、また嘘はいけないが。) 他方「肖像権」はどうだろうか。これは撮影すれば必ず侵害というものではなく、判例で認められて来た権利で射程はもう少し曖昧だ。「パブリシティ権」という仲間の権利とあわせて詳細は省くが、例えば屋外の公開イベントで出演中のタレントを個人の楽しみのために撮影したとしても、法的な侵害は必ずしも成立しない場合が多いだろう。他方、一般の方やタレントでもプライベートの姿を無断で大きく写すなんていうのは、肖像権侵害の可能性は上がるし、マナーの問題としても節度は持ちたい。 では、著作権・肖像権の侵害にあたらないケースでは撮影規制に法的根拠はないかというと、第二の候補に「施設管理権

    イベント・観光地での撮影・録画はどこまで自由か ~著作権・施設管理権・契約の守備範囲を考える~ 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • 知財本部タスクフォースと海賊版対策「中間まとめ案」 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年10月16日 著作権IT・インターネット 「知財部タスクフォースと海賊版対策『中間まとめ案』」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 15日、政府知財部の海賊版対策タスクフォース(TF)がひとまず終了した。会議では焦点のブロッキングを巡り、導入論を含む両論併記でのとりまとめを求める意見と、「両論併記は法制化につながる」として激しく反対する意見との対立が解けず、村井純共同座長は「議論の経過のみを記してブロッキングに関する結論の部分はほぼ削除し、中間まとめはとりまとめない」と宣言した。3時間半に及んだ会議の詳細は今後発表される議事録等をご覧頂くほかないが、今後の課題を備忘的に記しておきたい。 前回に続き、筆者は「大部分で合意できている他の海賊版対策の実施と検証を、ブロッキング法制化に優先させるべき」との意見を述べた。 誤解のないように書いておけば、筆

    知財本部タスクフォースと海賊版対策「中間まとめ案」 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
    wackunnpapa
    wackunnpapa 2018/10/16
    いろいろと残念な感じではある。
  • 有名作からの「記号的借用」と著作権~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年10月 5日 著作権裁判メディア 「有名作からの「記号的借用」と著作権 ~『ポプテピピック×サイコガン』事件覚書」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 先に伝えておくと、弊所秘書のひとりはかなり初期からのポプテファンで、連絡メモがいつもポプ子になっている困り者である。一方、筆者は世代的にコブラには当然思い入れがあり、サイコガンが最初にぶっ放された瞬間にもジャンプ誌面で立ち会っている(鼻息)。という訳で所内世代間闘争もはらみつつ、自分の整理も兼ねてメモ的に書いておこう。 事案はつまり、「クソ4コマ」の異名を取る大人気漫画「ポプテピピック」に、寺沢武一氏の名作漫画「コブラ」から無断でサイコガンなどをマッシュアップ的に借用したコラボグッズ(トレーナー)が売り出され、寺沢氏がツイッターで「失礼」「許可を取りなさい」と怒った、これにポプテの作者大川ぶくぶ氏が

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  • 改正著作権法をざっくり俯瞰する ~ガンツ先生なら、はたして何点をつけるのか? 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2018年5月22日 著作権改正国際アーカイブIT・インターネットエンタメ 「改正著作権法をざっくり俯瞰する ~ガンツ先生なら、はたして何点をつけるのか?」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 改正著作権法の全体像 (誰に責任があるかはともかくとして)もう法案なんてどれも通らないんじゃないかと思い始めた矢先に国会が動き、懸案だった改正著作権法もトントンと成立した。条文じたいは、この新旧対照表が一番わかりやすいだろう。今後、より詳細な解説は様々な方が書かれるだろうから、まずは速報的にざっくりと眺めてみよう。 今回は結構盛りだくさんで、大きくいえば、周回遅れが続いていた現実の変化に、何とか制度がキャッチアップしようという姿勢が評価できる改正だ。ただ、同時に後述する「裏改正」なんてのもあって、ちょっと手放しにほめて良いかは複雑な気分の今国会である。 まずは改正の全

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  • 図書館とコピーの(実は)複雑な関係 ~スマホで撮っちゃダメですか?~ 唐津真美|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年11月28日 著作権裁判出版・漫画図書館とコピーの(実は)複雑な関係 ~スマホで撮っちゃダメですか?~」 弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts) 今は、自宅のソファに座りっぱなしでも電車で移動中でも、ネットで手軽にを探して買って、早ければ当日中にを受け取ることができる時代です。(21世紀生まれの皆さん!!ちょっと前までは違ったんですよ~。)そんな現代でも、原則無料でを利用できる図書館が貴重な存在であることには変わりありません。を借りて、自宅近くのコンビニでコピー。を借りるまでもないと思ったら、図書館内のコピー機を利用。頁の一部や図表だけが必要なら、スマホで写真を撮った方が早いしタダだし便利!・・・著作権のことを知っている人なら、これらの行為を「"私的使用目的の複製"だからOKだよね」と思っているかもしれません。しかし実は、このような利用行為

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  • 契約と著作権教育の必修化を考える 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年10月17日 著作権契約教育アート 「契約と著作権教育の必修化を考える」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) のっけから自分の笑顔で恐縮至極だが、先週こんなことをつぶやいた。 まただ。なぜこんな20代を棒に振るような契約書にサインしたんだと声を荒げたくなる若手アーティストの相談。なぜこうも繰り返される。少なくとも原因のひとつは、はっきりしている。幾多の芸術系大学、音楽・アート系学校で「契約」なんて面倒なことは教えていないからだ。 — 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) 2017年10月12日 事案の詳細は控えるけれど、まあ個人・団体を問わず日常的な契約の光景である。だが、この日は思わずつぶやいた。するとこれがなかなかバズった。 リツイート数も多かったが、何よりコメントが引用ツイートを含めて極めて多い。人々がとみに

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  • DeNA報告書276ページを15分でざっくり読む 彼らは何を間違い、我々に何を残したのか? 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年3月22日 著作権メディアIT・インターネット 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「DeNA報告書276ページを15分でざっくり読む 彼らは何を間違い、我々に何を残したのか?」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 最初に謝ってしまおう。すみません誇大広告です。幾らなんでもあんなすごいもの15分では読めない。これは「自分が15分でポイントを語ればこうなる」という報告である。 何かといえば昨年暮れの最大のネット炎上のひとつ、キュレーションメディア大量閉鎖問題だ。そのきっかけとなり10サイト閉鎖に追い込まれたDeNAについて、第三者委員会の報告書が公表された。文実に276頁、要約でも30頁という大分量ばかりか、その問いかけの多様性といい語りの「熱さ」といい、インパクト十分の内容である。ざっくりと中身をのぞいてみよう。 著作権侵害の記事はどれだけ

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  • 今日、あなたのフレーズは出願される ~もう商標トロールと本気で向き合う時ではないか? 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年3月 7日 商標 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「今日、あなたのフレーズは出願される ~もう商標トロールと気で向き合う時ではないか?」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 空前の大量出願 騒動にも全くひるむ様子はない。例の「ベストライセンス社」による商標の大量出願である。かつては『あまちゃん』の「じぇじぇ」や『半沢直樹』の「倍返し」。最近ではお茶の間の話題もさらったピコ太郎さんの「PPAP」から、政府肝いりの「プレミアムフライデー」まで。日中の著名なフレーズが、ある元弁理士と彼の企業によって軒並み商標出願され続けている。その数は年間1万件以上で、日全体の年間商標出願数の1割にも及ぶという。ざっと特許庁のデータベースを見ただけでも、「君の名は」「POKEMON GO」「民泊」「青空文庫」「自民党」「完全自動運転」と、団体名・作品名・

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  • ついに決着・・・・・・・か?「三代目 日本版フェアユース」の現在地点 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月20日 著作権改正 〘情報・メディアと知財のスローニュース〙 「ついに決着・・・・・・・か?『三代目 日版フェアユース』の現在地点」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) 朝日新聞の報道から幕は上がる。「グーグルブックスの日版が解禁される」というのだ 。言わずと知れた、世界中の書籍をスキャンして全文検索を可能にするグーグルの「全世界電子図書館化」プロジェクトで、かつてコラムでも大きな反響を頂いた。 相変わらずしびれる切り口の上手さだが、これは文化審議会「新たなニーズ・ワーキングチーム」の方針を取り上げたもの。筆者も加わった知財部「次世代知財システム委員会」が、著作権への「柔軟な例外規定」の導入 を打ち出したのを受けた議論が13日、報告書にまとまったのだ 。まだまだ法制化はこれからだが、この段階でのコメントを書いておこう。感想は3つである。

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  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

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