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生活保護を受給している時に収入があると、福祉事務所に申請をしなければならない。 働いて得た収入は勿論、何かを売って得た収入も同じだ。例えばホームページを作ったり、印刷物のデザインをしてギャラが発生すれば、振り込まれた口座のコピーを提出する。先日お袋の荷物の一部をリサイクル業者に買い取ってもらって得た現金なんかも領収書のコピーを提出する。 収入申告をすると、申告した金額が受給額から差し引かれる。金額によっては一部を返還することもある。また、収入申告の一部を積み立てておいて、保護廃止の時に受け取れたりするが、単身世帯で上限10万円だ。 こう言った収入申告をしないと、いわゆる「不正受給」となり、罰則が課せられる。「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」と「返還金(不正受給に係る徴収金について100分の40を乗じて得た額以下の金額を上乗せすることが可能)」。正直言って返還金の説明はよくわからな
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