両親が死亡・行方不明等で児童を養育できないときに、児童の3親等以内の者が代わって養育する場合の制度である(疾病による入院や精神疾患により養育できない場合を含む[13])。この場合叔父叔母など扶養義務のない親族ならば里親手当も支給される。 このような場合、児童扶養手当の受給も考えられるが、養育する者が児童の祖父母など高齢者で、老齢年金等の受給を受けている場合、児童扶養手当は受給できないという問題があった。この問題を解決するために親族里親の制度が創設された(児童扶養手当#年金との併給の問題)。 2005年の児童福祉法改正前には、これらのほかに義務教育修了後行き場のない児童を引き受け、職業指導を行なう保護受託者(職親とも)という制度が存在したが廃止された。 週末里親・季節里親[編集] 児童養護施設などが独自に採用している制度で、児童養護施設の収容児童を週末や夏季や年末年始のみ預かる者を、「週末里