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indexと安岡孝一氏に関するworks014のブックマーク (2)

  • 安岡孝一(インターネット・文字の歴史など)

    安岡孝一の Universal DependenciesとBERT/RoBERTa/DeBERTaモデルによる多言語情報処理 京都大学人文科学研究所・未踏科学研究ユニット・データサイエンスで切り拓く総合地域研究ユニット (2024年2月). 住民基台帳ネットワーク漢字辞典 京都大学未踏科学研究ユニット・学知創生ユニット・人文科学研究所 (2019年1月). 日中国台湾・香港・韓国の常用漢字と漢字コード 京都大学未踏科学研究ユニット・学知創生ユニット・人文科学研究所 (2017年3月). [京都大学リポジトリ] 新しい常用漢字と人名用漢字 三省堂 (2011年3月), ISBN978-4-385-36523-7. 新常用漢字表の文字論 勉誠出版 (2009年12月), ISBN978-4-585-03227-4. [訂正] 石刻千字文 京都大学21世紀COE (2008年3月).

  • 「人名用漢字以外を子供の名づけに使うには」補足 | yasuokaの日記 | スラド

    全10回の連載が、とにもかくにも最終回まできた。とりあえず、10回分のリンクをまとめておくことにする。 通読していただいた方にはおわかりの通り、第8回が不十分だ。何せ、許可抗告審の判例は「曽」だけしかないので、それ以外の場合、実際にはどうなるのか見当もつかない。特に、高等裁判所がすでに確定証明書を出しているにもかかわらず、最高裁判所で原審破棄差し戻しとなった場合は、いったいどうなるのか。当該の戸籍は市町村長の職権で訂正されるのか、それとも差し戻し審を待つことになるのか。職権訂正された場合は、それに対する不服を、新たに家庭裁判所に申立てるべきなのか。かなり色々な可能性があって、正直なところわからない。うーむ。

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