交通事故の過失は「予見可能性」と「回避義務」で決まる 87歳の老人が無罪になった裁判 意識障害について本当に予見できなかったのか 高齢者だけにとどまらない「無罪判決」の意味 「無過失」なら自動車保険が使えない この「無過失」の判決は運転者にも不都合 大っぴらに「無罪」といえない加害者 交通事故の過失は「予見可能性」と「回避義務」で決まる 交通事故の過失は「予見可能性」と「回避義務」によって決まります。 この「予見可能性」とは、危険な事態や被害が発生する可能性があることを事前に予測できたかどうかということです。 回避義務とは、予見できた損害を回避すべき義務です。 この2つで自動車事故の「過失」が決まります。 この「予見性」がなかったということで、先日、87歳の加害者の男性が無罪になりました。 87歳の老人が無罪になった裁判 前橋市北代田町の県道で2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて