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ジャスラックが訴えた生演奏の店、「著作権侵害せず」とネット中継で証明するも…「将来するかも」とピアノ撤去&賠償命令 1 名前:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2007/02/01(木) 04:11:18 ID:???0 著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会から申請された仮処分で、ピアノなどの演奏を差し止められた和歌山市内のレストランが、使用料を払う必要のないクラシックやオリジナル曲だけを演奏していることを証明するため、ネットで協会に演奏の中継を始めたところ、仮処分の抗告審では演奏を認める異例の決定が出された。協会はこれを不服として提訴。攻防が続いた訴訟の判決は、30日に言い渡される。 レストランは、和歌山市の「デサフィナード」。協会が2004年6月、著作権の管理を委託されている曲を演奏しているとして著作権使用料を求めたところ、経営者の木下晴夫さん(5
「DVDビデオのリッピング&コピー」が注目を集めている。だが、市販のDVDタイトルはコピーガードがかかっているハズ。てことは、コピーしちゃいけないんじゃないの? ていうか、そもそもなんでDVDビデオはコピーしちゃいけないの? ここではそれらの疑問に答えよう。 市販のDVDビデオをコピーすることは違法であると言われる。その根拠には、DVDのコンテンツを保護する技術と、それを規定する法律の存在がある。まずは保護技術についてみていこう。 市販のDVDビデオには、通常「マクロビジョン」と「CSS」という2種類のコンテンツ保護機能が組み込まれている(↓下の画像参照) マクロビジョンとは、CGMS(Copy Generation Management System)というコピー防止技術の一つで、市販のビデオソフトに組み込まれたことで有名になった。マクロビジョンがかかったビデオテープをダビングすると、画
著作権の保護期間を、著作者の死後50年から同70年に延長するよう求めている「著作権問題を考える創作者団体協議会」は1月25日、日本音楽著作権協会(JASRAC)本部で会見し、ネット上で著作物の許諾を取れる簡易なシステムを2年以内に構築する計画を示した。 会見では、著作権保護期間延長に反対する意見への反論を展開。3月上旬に一般紙上に意見広告を掲載し、延長の必要性を訴えていく。 著作権問題を考える創作者団体協議会(以下「賛成派」と表記)は、JASRACや日本レコード協会、日本文芸家協会、日本脚本家連盟など17の団体で構成。「著作権の保護期間を欧米諸国と同等の70年に延ばし、著作者の創作意欲を高めるべき」などと訴え、文化庁に対して延長を求める要望書を提出している。 これに対して保護期間延長に反対するクリエイターや作家中立的立場の大学教授などが「著作権保護期間の延長問題を考える国民会議」(以下「反
携帯電話の勝手サイトが着うたの“無法地帯”になっている。一般ユーザーが、CD音源を携帯電話で再生可能な形にエンコードし、DRMなしの着うた(※注1)を自作。掲示板サイトなどに張り付け、他ユーザーに無料でダウンロードさせている。 着うたビジネスを展開するレコード会社や権利者団体、携帯キャリアは事態を深刻に受け止め、違法着うたの実態を把握するための調査に乗り出した。一部のレコード会社は専門スタッフを設置。対策に追われている。
2007年01月07日 20:15 先に【国会図書館が閉鎖サイトのデータ収集と公開開始】で報じたように【国立国会図書館】では一般書籍同様にインターネット上のウェブサイト(ホームページ)を収集・蓄積する事業を2006年7月10日から正式に「インターネット情報選択的蓄積事業」としてスタートしている。プロジェクト名も【WARP(Web ARchiving Project)】と決まったようだが、そのサイト収集事業が本格化すると共にさまざまな問題点も明らかになってきたという([参考:産経新聞])。 国立国会図書館には国立国会図書館法に基づき、一般書籍・小冊子・楽譜・地図、さらにはパッケージされた電子出版物に至るまで1部ずつ献本する義務がある。公的書籍はもちろん、民間の出版物もしかり。ところが(当然といえば当然だが)ネット上で公開されたものにはその義務は無い。 紙媒体の不調とコストダウンや読者ニーズの
パチンコ大ヤマト、大ヤマト2の映像が「宇宙戦艦ヤマト」の著作権を侵害しているとして東北新社が三共などを訴えた裁判で、東京地裁は「侵害にはあたらない」とする判決を下した。 (判決文(pdf)、asahi.com の記事) 「艦首に砲口があるという艦のデザイン」「ブリッジ内のデザイン」「波動砲などのの映像描写」「沖田十三らしき艦長」などが宇宙戦艦ヤマトの著作権を侵害しているという訴えであったが、 「宇宙を戦艦が飛行することはアイデアにすぎない」「宇宙戦艦ヤマトの外観は、艦首に発射口があることを除けば、戦艦大和のプラモデルにも似ている」ので著作物ではないそうだ。 確かに個々の要素について見れば目新しさは無いが、全体としては、あの艦こそが「宇宙戦艦ヤマト」という作品の象徴であると思う。 それを、既存のデザインをアレンジしたものは著作物にあたらないとした判決であり、これは他の作品などにも影響しそうな
著作権法違反を幇助(ほうじょ)したとしてWinnyの開発者を有罪(罰金150万円)とする判決が、今月13日に言い渡された。「FLMASK 裁判」などの弁護人として知られ、ネット上の著作権に詳しい小倉秀夫弁護士に、この判決について一問一答形式でまとめてもらった。 ――まず、「罰金150万円」という結論についてはどう思いますか? 日本の刑事裁判官は無罪判決を下すことを極度に嫌いますから、おそらく執行猶予付きの懲役刑が言い渡されるのではないかと予想していたのですが、それと比べると軽かったです。 ――「FLMASK」(画像にマスクをかけたりはずしたりするソフト)の開発者は、執行猶予付きの懲役刑でしたよね。これと比べても軽い罪ですが、それでもWinny開発者は即日控訴しましたね。 FLMASKの時と違って支援者も大勢付いていますから、保釈金の返還を受けてその中から罰金を納めてそれでおしまいというわけ
■ 「不 当 判 決」 村井証人証言は僕ら技術者を幸せにしたか この日記エントリは以下の文書を読んだ上でのものである。 京都地裁平成16年(わ)第726号著作権法違反幇助事件 判決要旨の原文 Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決, 佐々木俊尚, CNET Japan, 2006年12月13日 「Winny自体は価値中立で有意義」の司法判断、その影響は!?, 佐々木俊尚, @IT, 2006年12月15日 Winny事件判決の問題点 開発者が負う「責任」とは, 白田秀彰, ITmedia, 2006年12月17日 Winny京都地裁判決要旨を読んで(前), 弁護士 落合洋司(東京弁護士会)の「日々是好日」, 2006年12月17日 高性能車とウィニー, 元検弁護士のつぶやき, 2006年12月17日 まず、判決要旨(原文)には次の通り書かれている。 6. 被告人に
12月13日のWinny開発者による幇助に関する判決について 12月13日の午前、ファイル交換ソフトWinnyの開発公開に関する開発者の刑事責任を審議する裁判の判決が出された。私は、ITmediaから本件に関する寄稿依頼をうけ、さらに前日に京都新聞からコメント依頼されたことや、CPSR(社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会)の山根信二氏から記者会見時にマスコミに私のことを紹介する旨うかがっていたことから、きっとジャンジャン電話がかかってきて大変なことになると覚悟し、仕事着に着替えて机に座って電話を待っていた。ところが京都新聞から予定通り電話が一本来ただけで平穏な冬の昼下がりになって、私はなんともフンワリした気分のままお茶をすすってたりしてたわけ。 少しすると、判決後の様子などがネットを経由して伝わってきた。この記事でもみられるように、「不」「当」「判」「決」というA4用紙に一字ずつ印刷
判決要旨を一通り読んでみました。 最も問題になるのは、「補足説明」の中の「6 被告人に対する著作権法違反幇助の成否」でしょう。 判決要旨では、被告人の行為が、「客観的側面としては」、正犯の行為を有形的にも精神的にも容易にしたことが明らかであるとした上で、 もっとも、WinnyはP2P型ファイル共有ソフトであり、被告人自身が述べるところや村井供述等からも明らかなように、それ自体はセンターサーバを必要としないP2P技術の一つとしてさまざまな分野に応用可能で有意義なものであって、被告人がいかなる目的の下に開発したかにかかわらず、技術それ自体は価値中立的であること、さらに、価値中立的な技術を提供すること一般が犯罪行為となりかねないような、無限定な幇助犯の成立範囲の拡大も妥当でないことは弁護人らの主張するとおりである。 と述べて、弁護人の主張にも、一応、理解ありげな姿勢を示し、その後に続けて、 結局
Winnyをめぐって昨日出た判決については、各所からいろいろなコメントが出ている。ネットの「外」ではともかく、ネットでの大勢は「不当である」というもののようだ。批判の主な理由は「自由なソフト開発を阻害する」というもので、そこに「それがいけないならあれもいけないことなるではないか」的な理屈が付け加わる。 私も批判派だが、法律家でもないし、他の人と同じことを書いてもどうかと思うので、少しちがった観点から書いてみることにする。 他の人も大半はそうだろうが、判決文そのものは読んでいない。2006年12月13日朝日新聞夕刊の要旨を前提にして書く。いくつかポイントを抜き書きしてみる。 外部への提供行為が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様による。 被告は、ウィニーを利用する者の多くが著作権者の承諾を得ないで著作物ファイルのやり
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
すでに報じられているように、Winnyを開発・公開した元東大助手、金子勇被告が罰金150万円の有罪判決を受けた。この判決を、どう見るか。 個人的にどう受け止めたのかを最初に言ってしまえば、私はこの判決はきわめて妥当なものだったと考えている。おそらく多くの人が異論を唱えられるだろうが、なぜ私がそう思ったのかを、以下述べてみたい。 私は7月の論告求刑の際は、「大詰めWinny公判が突きつけたソフトウェアの明日」という記事で裁判の争点について書いた。繰り返しになるのを承知でもう一度説明しておけば、争点は2つあった。ひとつはWinnyというソフトそのものが著作権侵害を助長させるものであったのかどうかということ。つまりWinnyというのは社会にとって有用なソフトなのか、それとも犯罪のためだけに存在しているマルウェアだったのかということだ。もちろん検察側は後者と判断して公訴提起し、弁護側は前者であると
2006年12月14日02:00 カテゴリCode ソフトウェアをリリースする罪 もし以下を是とするのであれば、当然IEもFirefoxも罰せられねばならない。 日記を書くはやみずさん[・ _ゝ・] - Winny作者の金子氏有罪判決についてひとことふたこと 例えば、ナイフの例の場合。「Winnyが著作権違反を幇助しているなら、ナイフを最初に作った人は殺人を幇助している」みたいな論調だけど、ほんとにそうなのか?Winnyの状況を、より正確にたとえるなら、最初にナイフを作った人が、ナイフを大量生産して、世界中の人が手を伸ばせばナイフが手に入るように世界各国にばら撒いた、くらいが適切じゃないだろうか。なぜなら、著作権法違反のコンテンツを閲覧するのに、これほど使われたツールはなく、そして開発者たちも当然それを知っているからだ。もちろんshellも駄目、Finderも駄目である。どころかcpコマン
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