1. はじめに (注:租税特別措置法は以下「租特法」と簡記) 土地区画整理法に基づき、道路や公園、河川などの公共施設を整備改善し、土地の区画形質を整えて宅地利用の増進を図ることを目的とする土地区画整理事業が行われる場合、個人の地権者(借地権者を含む。)は換地(区画整理前の土地の代わりに交付を受ける宅地)又は補償金・清算金等といった名称の金銭を取得することになります。換地として土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」)を取得した場合には、区画整理で手放した(譲渡した)土地等のうち、換地に対応する部分は税務上、譲渡がなかったものとみなされます(租特法33条の3)。2以下では、個人の地権者が補償金・清算金等を取得した場合の税務を説明します。 2. 補償金・清算金等の種類 補償金・清算金等は、土地区画整理法以外の法令に基づく各種の再開発の場合も含め、区画整理事業等の対象となって手放すこととなっ