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incidentとworkに関するy-yosukeのブックマーク (6)

  • セブン-イレブンFC店で高校生バイトに違法なペナルティ 風邪で休んで代替要員を見つけられなかったらマイナス9350円 | キャリコネニュース

    ブラックバイト問題が注目を集める中、高校生の娘を持つという人物が1月26日に投稿したツイートがネット上で話題になっている。 「娘のセブンイレブンの明細!明細は額面が書いてあるけど手書きでペナルティって書いて その金額が引いてありました。風邪で休んで替わりの人を見つけられないとペナルティらしい!休んだ10時間分を引いてるけど その分のお金って どう処理してるのかしら?明細がきちんとしてればいいけど…疑問」 オーナーは「人には説明してあります」と回答か 黒塗りは編集部による このツイートには、給与明細の添付されている。給与明細には、「勤務総時間25時間」、「支払額合計23,375」とあり、そこに添えられた付箋には「ペナルティ935円×10時間=9350円」と手書きで書かれている。 前出のツイートによると、このペナルティは風邪で休んだ日に代わりの人員を探せなかったために課された。この店舗は直営

    セブン-イレブンFC店で高校生バイトに違法なペナルティ 風邪で休んで代替要員を見つけられなかったらマイナス9350円 | キャリコネニュース
  • セブン-イレブン:バイト病欠で「罰金」 女子高生から9350円 東京の加盟店 | 毎日新聞

    セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で勤務を休んだアルバイトの女子生徒に渡した給与明細。「ペナルティ」「9350円」との手書きの付箋が表紙部分に張られ、9350円が支払額から差し引かれていた=家族提供(一部画像を加工しています) コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。 親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、…

    セブン-イレブン:バイト病欠で「罰金」 女子高生から9350円 東京の加盟店 | 毎日新聞
  • <セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    コンビニエンスストア最大手、セブン-イレブンの東京都武蔵野市内の加盟店が、風邪で欠勤したアルバイトの女子高校生(16)から9350円の「罰金」を取っていたことが分かった。セブン-イレブン・ジャパンは「労働基準法違反に当たる」として、加盟店に返金を指導した。 親会社セブン&アイ・ホールディングスの広報センターなどによると、女子生徒は1月後半に風邪のため2日間(計10時間)欠勤した。26日にアルバイト代を受け取った際、給与明細には25時間分の2万3375円が記載されていたが、15時間分の現金しか入っていなかった。手書きで「ペナルティ」「9350円」と書かれた付箋が、明細に貼られていた。 店側は「休む代わりに働く人を探さなかったペナルティー」として、休んだ10時間分の9350円を差し引いたと保護者に説明したという。 広報センターの担当者は毎日新聞の取材に「加盟店の法令に対する認識不足で申し

    <セブン加盟店>バイト病欠で罰金 女子高生から9350円 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
  • パイロットのうつ病への理解が、変わりつつある

    y-yosuke
    y-yosuke 2015/03/31
    "FAAは2010年に方針を変更し、特定の種類の抗うつ剤(プロザック、ゾロフト、セレクサ、レクサプロ)については、服用するパイロットが飛行業務に復帰することを認めた"
  • サービス終了のお知らせ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は? (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース

    今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。 (※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる) この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思え

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