〘 名詞 〙 明治神祇制度における神社の格式の一つ。官幣小社と同じ待遇を受ける。明治五年(一八七二)、楠木正成をまつった神戸の湊川神社の創立にはじまり、国家的な功績のあった人臣を祭神とした。[初出の実例]「別格官幣社」(出典:太政官布告‐明治四年(1871)五月一四日) 国家神道のもとでの社格の一つ。律令制下の主要な神社は,神祇官が祭祀する官社に列せられたが,平安時代初頭に僻遠の地にある神社は神祇官に代わって国司が奉幣することになったので,前者を官幣社,後者を国幣社と称した。1868年(明治1),神祇官が再興され,71年には新しい官国幣社が定められたが,官幣社は歴代天皇・皇族をまつる神社と皇室の尊崇の厚かった神社,国幣社は延喜の制における国幣社と国土経営上重要な役割を果たした神社が列せられ,官幣社,国幣社ともに大・中・小の社格に分けられた。74年,楠木正成をまつる神戸の湊川(みなとがわ)神