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Lawと教育に関するyachimonのブックマーク (48)

  • 教員給与に裁判長が異例の苦言「もはや実情に適合しないのでは」:朝日新聞デジタル

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    教員給与に裁判長が異例の苦言「もはや実情に適合しないのでは」:朝日新聞デジタル
  • 法と道徳の区別がつかない人々 - 読む・考える・書く

    前回記事で、教育勅語が説教する「徳目」(ただし最後の1個は除く)について、「時代背景を考えればまあ常識的な内容で、当時の感覚では当たり前の道徳」だと書いた。 これは、当時の人々はそれらを「当たり前の道徳」と感じたであろう、ということであって、その内容が普遍的に通用するという意味ではない。また、人々が自発的に何らかの「徳目」を尊重することと、国家に命令されてそれを守らされることとは、やっていることは同じように見えても、意味はまったく違う。 それが分からない、法と道徳の区別がつかない人々がこの国には多すぎる。これは、この社会の未熟さの表われの一つであり、またこの国を蝕む宿痾の一つとも言えるだろう。以下、渡辺洋三『法とは何か』(岩波新書 1979年)から引用する。 わが国では、法と道徳との分離が徹底せず、しばしば、法的正義と道徳的正義とが同一の「正義」の言葉で呼ばれ、混同して使われてきた。このた

    法と道徳の区別がつかない人々 - 読む・考える・書く
    yachimon
    yachimon 2014/05/12
    法的正義と道徳的正義は別のもの…一致する時もあるのが混乱のもとだけど、基本別物だよともっと知られて欲しい。
  • ブラック部活―児童虐待と化している部活動

    もはや部活動は児童虐待となっている。特に高等学校の部活動は、その傾向が著しく、実際のところ一時期よりはマシになっているのだが、現在も状況は続いている。 この児童虐待というのは体罰やいじめといった暴力事件の問題ではない。単純に現在の部活動は、その運用自体が虐待になっている。 異常な拘束時間一般の高校の場合、生徒は通常1日に6時間の授業を行うことになる。間に休憩時間を挟むがショートホームルームや掃除などを加えれば6時間程度になる。 そこに2時間も部活動をすれば8時間となり、これを5日間で労働者ならば法で定められる週40時間の労働に相当する。 大体朝の練習30分、放課後1時間30分も練習すれば丁度良い按配であり、その範囲内に留まる部活動も多い。 しかし大会で実績を残すような運動系の部活動では授業をあわせて8時間をゆうに超える活動が求められている。 相談に来る生徒の中には朝1時間半、放課に4時間、

    ブラック部活―児童虐待と化している部活動
    yachimon
    yachimon 2013/11/11
    この辺の整備はしっかりやっていってほしいところ。文科省は動いてくれるんかいな。
  • 中学教諭「いじめ=犯罪では子どもや教員萎縮」 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大津市立中学2年の男子生徒の自殺問題を巡り、いじめや自殺について考える教育シンポジウムが12日、大津市打出浜の市勤労福祉センターで開かれ、教職員や保護者ら計約160人が参加、「いじめは犯罪か」について議論が白熱した。 全教滋賀教職員組合などが主催。福井雅英・北海道教育大教授をコーディネーターに中学教諭や保護者、弁護士らが意見交換した。 中学教諭は「いじめイコール犯罪とすると、子どもや教員が萎縮するのではないか」と発言。これに対し、「強い者が弱い者をいじめるのは犯罪だ」「いじめを犯罪ととらえることが重要で、前科がつかないレベルで対処すればいい」など反対意見が相次いだ。 一方、「すべて犯罪と呼ぶのは乱暴」「いじめとは何かを考える必要がある」などの意見もあった。 愛荘町立小で学習や生活の支援員を務める男性(22)は「いじめ問題の結論は、簡単に出ないとわかった。自分自身も考えていきたい」と話した。

    yachimon
    yachimon 2012/08/14
    ブコメ→いじめの一部が犯罪に該当する。犯罪には構成要件がある。/学校関係者はこれを学ぶ必要がある。社会人が法律を学ぶのは当然。リーマンも「法令遵守」でやらねばならない事が増えている。
  • asahi.com(朝日新聞社):「保護者の苦情で不眠症」教諭提訴 保護者「娘に差別」 - 社会

    埼玉県の市立小学校に勤務する女性教諭が、再三クレームを受けて不眠症に陥ったとして、担任する学級の女子児童の両親を提訴していたことがわかった。慰謝料500万円を求め、さいたま地裁熊谷支部で係争中だ。文部科学省によると、「保護者が学校を訴える例はあるが、逆のケースは聞いたことがない」という。  提訴したのは昨年9月。訴状などによると、教諭は1991年に教員になり、昨年4月からこの女児の学級を担任。同年6月、女児と他の女子児童とのいさかいを仲裁した際、母親から電話で「相手が悪いのに娘に謝らせようとした」と非難された。  これを皮切りに、同月末から7月中旬にかけて、児童の近況を伝える連絡帳に母親から「先生が自分の感情で不公平なことをして子どもを傷つけています」などと8度書き込まれた。  さらに、父親や母親から文科省や市教育委員会に対し、口頭や文書で批判されたほか、女児の背中に触れただけで警察に暴行

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  • 47NEWS(よんななニュース)

    将棋・第49期棋王戦 第3局新潟対局]藤井聡太棋王(八冠)と伊藤匠七段・21歳の両雄の攻防に緊張、どよめき…大盤解説会盛り上がる SNSで拡散「おやつ」売り切れ

    47NEWS(よんななニュース)
  • 「NOVA」元社長、猿橋被告に懲役3年6月の実刑判決 - MSN産経ニュース

    経営破綻した英会話学校「NOVA」の社員らの積立金3億2千万円を横領したとして、業務上横領罪に問われた元社長、猿橋望被告(57)の判決公判が26日、大阪地裁で開かれた。樋口裕晃裁判長は「社員が積み立てた金のほとんどが流出して返還されておらず、結果は重大。犯行は猿橋被告の指示なしにはありえなかった」として懲役3年6月(求刑懲役5年)の実刑判決を言い渡した。弁護側は控訴する方針。 弁護側は「積立金を利用して倒産を防ぐことは積立金の委託の趣旨に反せず、猿橋被告に不法領得の意思はなかった」として無罪を主張していた。 樋口裁判長は「流用でNOVAの経営が大幅に改善する可能性は乏しかった」と指摘。「社員の過半数の同意が得られる見込みがないことは十分認識していた」として、猿橋被告に不法領得の意思があったと認定した。 猿橋被告の弁護人は判決後、「判決は弁護人の主張に答えておらず、納得がいかない。個人資産を

  • 覚醒剤の自己使用を処罰するな - NOW HERE

    俺のゼニのかからない趣味の一つに裁判傍聴というものがある。 傍聴してるといろんなことがある。基的に裁判傍聴に来るのは身内とか友達とか、そんなのばっか。東京だと裁判傍聴趣味みたいな人が多いけど、静岡だと俺と、毎日来てる緒方拳似のじいさんだけ。あとマスコミとか学生とかの研修みたいのがいる。 ただ、それもメイン法廷の3号法廷での話で、小さい2号法廷に来る人なんかほとんどいない。だから身内の人は思うわけだよ、傍聴してるコイツ、誰?って。 身内の知らない交友関係だと思われることが時々ある。ひどい時には元暴力団組員の窃盗事件で、暴力団から監視に来たヤクザだと思われて文句言われたことがあった。 「お友達の方ですか?」って聞かれる程度のことはしょっちゅうだ。 話は先週の静岡地方裁判所でのこと。覚醒剤取締法違反で2件の判決があった。 公判は2件だけど、内縁の夫の覚醒剤事案。 初公判はともに5月14日。

    覚醒剤の自己使用を処罰するな - NOW HERE
  • 「古賀克重法律事務所」ブログ版: 体罰に関する初の最高裁判断

    最高裁が4月28日、体罰を認定していた1審・2審を破棄して、逆転で体罰ではないとの初判断を示しました。 そもそも学校において、教師から子どもに対する体罰は法律上許されているのでしょうか。 学校教育法は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学校、生徒及び児童に懲戒を加えることができる」とした上で、「ただし、体罰は加えることはできない」と明記しています。つまり、体罰は法律上許されていないのです。 しかしながら、「体罰」についての具体的な規定がないため、学校現場においては、教師もどこまでの行為が許されるのか悩み、また訴訟においても、当該行為が「体罰」に当たるか否かが争われることになるわけです。 法務庁(昭和23年当時)の見解は、「身体に対する侵害を内容とする懲戒(なぐる・ける)が該当することはいうまでもない」とした上で、「このような身体侵害を伴

  • 教育現場の指導に指針 体罰めぐる最高裁判決 - MSN産経ニュース

    男子児童の胸元をつかんで叱る行為を体罰にあたらないとした28日の最高裁判決は、教員が萎縮(いしゅく)するあまり、厳しい生徒指導をためらう傾向がある教育現場の実情に配慮した判断といえ、影響を与えそうだ。 授業中に騒いだ児童を廊下に立たせるといった指導は体罰や人権侵害だと批判され、授業中にメールをしていた生徒から携帯電話を取り上げただけで保護者らから抗議を受けることもあるという。こうした状況から、“モンスターペアレント”という言葉すら生まれた。 学校教育法11条には「児童に懲戒を加えることはできる。ただし、体罰を加えることはできない」とある。しかし、「ただし書き」の「体罰」の基準は不明確だった。基的な考え方は、昭和23年の法務庁長官回答にさかのぼる。体罰を「懲戒の内容が身体的性質のものである場合」と定義。「身体に対する侵害を内容とする懲戒(殴る、けるの類)が該当することはいうまでもないが、被

  • 「児童の胸元つかみ叱責」体罰に当たらず 原告側の逆転敗訴が確定 - MSN産経ニュース

    県天草市(旧渡市)で平成14年、臨時教員の男性が当時小学2年生だった男児の胸元をつかんで叱責(しっせき)した行為が、学校教育法で禁じる体罰に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「教員の行為は体罰に当たらない」と判断、体罰と認定して損害賠償を命じた1、2審判決を破棄、原告の請求を棄却した。男児側の敗訴が確定した。教員の行為が体罰に当たるかどうかが争われた民事訴訟で、最高裁が判断を示したのは初めて。 訴訟を通じての争点は、この教員が男児の胸元をつかんだ行為が学校教育法に定める体罰に当たるかどうかだった。学校教育法11条は「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは文科相の定めるところにより、児童らに懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と規定。1、2審判決は教員の行為を、同法11条の「ただし書き」にある体罰と認定

    yachimon
    yachimon 2009/04/28
    体罰容認派が勘違いして喜びだしそうな気がする。これは教員の行為が体罰か否かを判断したもので、体罰を容認したものではない。
  • 高校の生徒寮に喫煙室設置で校長を書類送検へ - MSN産経ニュース

    愛知県新城市の私立黄柳野(つげの)高校が生徒寮に喫煙室を設けて未成年者に喫煙場所を提供していたとして、愛知県警は10日にも、県青少年保護育成条例違反容疑で辻田一成校長(60)と、法人としての同校を書類送検する方針を固めた。 県警によると、辻田校長は平成19年4月から20年11月にかけ、校内の男子寮4棟に1部屋ずつ「禁煙指導室」と名付けた喫煙室を設置した疑いが持たれている。辻田校長は「違法だとは知っていた。喫煙のためでなく、禁煙につなげる教育指導の取り組みだった」と説明していた。 同校によると、19年1月に女子寮でたばこの不始末が原因とみられるぼやが発生。職員で話し合った結果、やむなく「禁煙指導室」の設置を決めたという。県警が昨年11月、同条例違反容疑で家宅捜索、同校は12月から「禁煙指導室」を廃止した。

  • <中学丸刈り>県弁護士会、人権侵害と廃止勧告 「伝統理由にならぬ」−−鹿児島・奄美(毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    <中学丸刈り>県弁護士会、人権侵害と廃止勧告 「伝統理由にならぬ」−−鹿児島・奄美 3月6日22時52分配信 毎日新聞 鹿児島県・奄美群島の公立中学校で男子生徒に頭髪の丸刈りを強制する校則は「生徒の人権侵害」だとして、同県弁護士会(松下良成会長)は6日、廃止を求める勧告書を、県教育委員会と群島の11市町村教委に送った。松下会長は「『丸刈りは奄美の伝統、文化、慣習』とする学校もあるが、人権を侵害する理由にはならない」と批判した。 同県奄美市で丸刈り強制反対運動をする保護者から、2月に人権救済の申し立てがあった。県教委によると、丸刈り校則は今年2月現在、群島12市町村の56中学のうち、08年で全廃した瀬戸内町を除く11市町村の37校にある。 勧告書は「丸刈り強制」について「全国的にみても、奄美群島の中学にほぼ限られている」と指摘。「幸福追求権と表現の自由を保障する憲法と、子どもに意見表明権

  • 「いずれ必要だから携帯電話持たせてモラルを教える」という理由づけ - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    電話会社側・コンテンツ業者側の主張なので、「どうして持つ必要があるのか」の理由が説得力がない。せいぜい「塾帰りの連絡」「犯罪申告」「所在確認」。コミュニティサイトの必要性は聞こえてこない。 http://mainichi.jp/life/edu/mori/news/20090216ddm004100004000c.html いずれは使う携帯、親子で実情学ぼう 有害情報から子どもを守る取り組み 全国webカウンセリング協議会の安川雅史理事長は「子どもはネットにつながらない携帯は欲しがらない。今の親は子どもに簡単に流されてしまうから、機能を限定してもあまり意味がない。必要なことは使い方をしっかり教えることだ」と話している。 [ニュースが気になる!]携帯の学校持ち込み禁止 業界模索、安全面の配慮 読売新聞社 2009年2月15日 文部科学省が小中学校への持ち込みを禁止する通知を出したことで、学校

    「いずれ必要だから携帯電話持たせてモラルを教える」という理由づけ - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 小5女児暴行の元教諭に懲役2年6月 - MSN産経ニュース

    小学5年だった女児=当時(11)=に性的暴行を加えたとして強姦罪に問われた元行方市立北浦中教諭、小島秀和被告(38)に対する判決公判が19日、水戸地裁土浦支部で開かれ、伊藤茂夫裁判長は「言語道断の所業というほかなく、厳しい非難に値する」として懲役2年6月(求刑懲役3年6月)を言い渡した。 伊藤裁判長は「被害者を自らの性欲の対象としてとらえ、その未熟さに乗じて欲望のおもむくままに、被害者をもてあそんだ」と断罪した。 小島被告は「未成年者の未熟さに乗じて性的関係を持ってしまった。被害者や関係者に対して大変、申し訳ないと思う。私はだめな人間です」と謝罪した。 検察側は「少女の人格形成に多大な悪影響を与え、被告の公判での供述も不合理で、信用できない。酌量の余地はない」と指摘。弁護側は「被告は熱心な教師で周囲の評価も高い。犯行には計画性はないし、再犯の恐れもない」と反論していた。 起訴状などによると

    yachimon
    yachimon 2008/12/19
    児童に対する強姦罪、懲役2年6月 求刑懲役3年6月 | 過去のことも考えると、軽い気がする。
  • asahi.com(朝日新聞社):子どもの携帯、閲覧制限機能を義務化 兵庫県が条例案 - 社会

    子どもの携帯、閲覧制限機能を義務化 兵庫県が条例案2008年12月19日0時30分印刷ソーシャルブックマーク 18歳未満の子どもが携帯電話でインターネット上の有害情報を見るのを防ぐため、兵庫県は18日、閲覧を制限するフィルタリング機能の利用を、保護者や電話事業者に義務づける県青少年愛護条例改正案の骨子を発表した。19日から県民の意見を募り、来年の2月議会に改正案を提出する方針。成立すれば全国初の規定になるという。 同条例は以前から、性的描写や残虐な映像、犯罪や自殺を助長する情報を「有害情報」と規定。改正案は、保護者には携帯電話の契約時に、フィルタリング機能の利用の申し込みを原則として義務づける。事業者に対しては保護者に同機能について説明し、保護者が断った場合にその理由を記録し保存することを義務づける。 アサヒ・コムトップへニューストップへ

  • asahi.com(朝日新聞社):君が代で着席、教職員側が敗訴 福岡高裁判決 - 社会

    君が代で着席、教職員側が敗訴 福岡高裁判決2008年12月16日0時42分印刷ソーシャルブックマーク 北九州市立の小、中、養護学校の入学式や卒業式での君が代斉唱をめぐり、着席して歌わなかった教職員17人と教職員組合が、職務命令に従わなかったとして、市教委から受けた処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。丸山昌一裁判長は校長の職務命令については合憲と判断。減給処分4件の処分を取り消した一審・福岡地裁判決の原告勝訴部分を取り消し、処分は適法だったとした。教職員側は近く上告する。 丸山裁判長は君が代斉唱などを指示した校長の職務命令について、「君が代が教職員の歴史観や世界観を直ちに否定するものと認められない」として一審と同様、憲法19条(思想良心の自由)、同20条(信教の自由)に違反しないとの判断を示した。 一方、教職員らの不起立行為について「儀式的行事の雰囲気

    yachimon
    yachimon 2008/12/16
    起立だけして、歌わないのはアリだと思う。うちの担任がそうだった。昔の話だが、特に問題にはされてなかったなあ。
  • asahi.com(朝日新聞社):高校寮に喫煙室 設置容疑で愛知の私立高校を家宅捜索 - 社会

    高校寮に喫煙室 設置容疑で愛知の私立高校を家宅捜索2008年11月30日12時27分印刷ソーシャルブックマーク 愛知県新城市の私立黄柳野(つげの)高校(辻田一成校長)が、生徒の寮に「喫煙室」を設けていたことがわかった。県警は同県青少年保護育成条例違反(喫煙場所の提供)容疑で同校を家宅捜索し、灰皿などを押収した。学校側から事情聴取のうえ、関係者を書類送検する方針。 同校は95年4月に不登校の生徒を支援する全寮制高校として開校した。辻田校長によると、開校時から校内で喫煙する生徒が目立ち、07年1月には女子寮のトイレで喫煙が原因と見られるぼやが発生した。 学校側は07年4月に「火災予防や分煙・禁煙のため」として、敷地内にある男子寮4棟の空き部屋各1室を「禁煙指導室」と名付け、同室以外で喫煙した場合は謹慎処分にするなど罰則を設けて、事実上の喫煙室にしていた。室内には生徒が持ち込んだとみられる灰皿用

  • なぜこんな場所に!?高校の生徒寮に喫煙室 愛知県警が捜索、書類送検へ - MSN産経ニュース

    愛知県新城市の私立・黄柳野(つげの)高校(辻田一成校長)の生徒寮に喫煙室が設置されているとして、県警が県青少年保護育成条例違反(喫煙場所の提供)の疑いで寮を家宅捜索、灰皿などを押収していたことが30日、分かった。県警は学校関係者の書類送検を検討している。辻田校長は「喫煙のための部屋ではなく、禁煙につなげる教育指導としての取り組みだった」と説明している。 同校によると、山火事を防ぐため、昨年4月、4つある男子寮にそれぞれ「禁煙指導室」と名付けた喫煙室を設置。職員が、喫煙した生徒をチェックして、禁煙を指導していた。寮周辺が山に囲まれ、生徒が寮の外でたばこを吸った場合、山火事の危険があるための配慮だったとしている。 黄柳野高校は平成7年に開校。不登校の生徒らを全国から受け入れている全寮制で、生徒数は231人。