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児ポ法に関するyadokari23のブックマーク (2)

  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
  • 告発詐欺:急増 「児童買春」と文書送付、現金を要求- 毎日jp(毎日新聞)

    「児童買春・児童ポルノ禁止法に違反している」という告発文書を突然送りつけ、告発を取り下げる代わりに現金を要求する架空請求詐欺が全国で急増している。国民生活センター(東京)によると、相談は5月31日現在、338件に上り、実際に現金を支払ったケースもあったという。同センターは「指定された番号には絶対に電話しないで」と呼びかけている。 奈良県の40代の女性に「告発通知」が封書で届いたのは同月29日。同法違反事件の証拠資料から、女性が以前、違法わいせつDVDなどを購入したことが発覚したという「全く身に覚えがない」話だった。「被害者の強い意向で告発する」「警視庁、管轄警察署からの家宅捜索、事情聴取の出頭要請を受けることになる」。不安をあおる文章に続き、法律の条文も記載していた。 また、告発を取り下げるには6月1日までに必ず電話で連絡するよう要求。大阪市淀川区の法律事務所と担当者名、電話番号が書かれて

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