※1 主な被災地域について、都道府県単位で記載 ※2 公共土木施設等に係るものについては局激 ※3 第3号に係る部分に限る 【凡例】 ・「○」は本激(地域を指定せず、災害そのものを指定)、「●」は局激(市町村単位で災害を指定) ・適用措置は、それぞれ「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する下記の措置 【主な適用措置】 3,4条:公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助 5条:農地等の災害復旧事業等にかかる補助の特別措置 6条:農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 7条3号:水産動植物の養殖施設の災害復旧事業に対する補助 12条:中小企業信用保険法による災害関連保証の特例 16条:公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 17条:私立学校施設災害復旧事業に対する補助 19条:市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例 24条:小災害債に係る