終業から始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」について、政府は今月、2025年までに15%以上の企業が導入する目標を3年間先送りした。過労死防止に有効とされるが、努力義務にとどまることから実績が伸び悩んだ。先送りは2度目。過労死遺族や専門家からは、導入の義務付けなど抜本的な法改正を求める声が上がっている。(竹谷直子) 勤務間インターバル制度 終業から始業までに一定の休息時間を確保する制度。事業主の努力義務とされ、特にトラックやバス、タクシーなどの自動車運転業には、1日の休息時間として継続11時間を基本とし、9時間を下回らない規制を設けた。医師の一部には今年4月から制度の導入を義務付けた。欧州連合(EU)では1993年、加盟国の全ての労働者に最低11時間の休息時間を与えることを義務付け、労働者が勤務時間外の業務連絡を拒める「つながらない権利」の法制化も広がっている。