経済産業省は、PSEマークのない電気製品の中古販売を禁止する、いわゆるPSE制度について、制度改正以前と以後で製品の安全性に差がないとし、同制度を見直す方針であることを明らかにした。 PSEは、電気用品安全法に定められた基準を満たした製品に貼付されるマーク。2001年以前に発売されたAV機器や生活家電にはついておらず、法改正後の猶予期限の切れる2006年4月1日以降、中古品販売が禁じられていた。 しかし、告知が十分でなかったことなどから、リサイクル業界や消費者からの反発を受け、同省はPSEマークのない中古製品を「販売」ではなく「レンタル」扱いとすることで事実上の販売を可能にする措置を執った。その後も、年代物の楽器などいわゆる“ビンテージ品”の扱いを特例としたり、措置を受けて、PSEマークのない製品の在庫を抱えるリサイクル品販売業者が自主的に点検設備を整えるなど、業界では混乱が続いていた。
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