法的な根拠とすれば,民法第二百六条 「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 」です. 一般に,ある物体には,絵画のように,著作権と所有権の二つの権利が併存することがあります.著作権についてはその存続期間があったりしますが,所有権については永久に存在することがあり得ます. ご質問の場合に,著作権がその存続期間内であれば,著作権法に従うことになりますが,ここではむしろ所有権の問題とお考えください. 過去に,「かえでの木事件」というのがあって,所有者に無断で有名な木の写真を撮り複製したものが侵害とされなかった判例,唐時代の書の写真を出版して侵害を認められなかった判例があります.いずれも,所有権は有体物の面にに対する排他的支配権で,無体物たる著作権には及ばないとするものです. 一方で,他人の所有物を無断で写真撮影することは,所有権の侵害であるとす