1.はじめに 「国立国会図書館法の一部を改正する法律」が,第171回通常国会において,平成21年7月3日に成立し,同年7月10日に平成21年法律第73号として公布されました。同法では,附則において,著作権法について必要な規定の整備が行われています。同法の施行日は,平成22年4月1日です。 以下,国立国会図書館法の一部改正及び著作権法の一部改正の内容について概要をご紹介します。 2.国立国会図書館法の一部改正について 国,地方公共団体,独立行政法人等の提供するインターネット資料がこれらの機関による国民への情報伝達の手段として主要な地位を占めるに至っている状況にかんがみ,国立国会図書館が図書館資料の収集をより一層適正に行うため,これらのインターネット資料を収集するための制度が設けられました。 ○ インターネット資料の記録による収集 [1] 記録による収集(第25条の3第1項) 国立国会図書