【ソウル=名村隆寛】戦時中に朝鮮半島から徴用され、名古屋の軍需工場などで働かされたという元女子勤労挺身隊員の韓国人女性と遺族の計5人が、三菱重工業に賠償を求めた訴訟の控訴審で、韓国の光州高裁は24日、1審と同じく同社に支払いを命じる判決を言い渡した。 判決は同社に対し、女性4人に1人あたり1億2000万ウォン(約1320万円)~1億ウォン、遺族1人に1億208万ウォンの計5億6208万ウォンの支払いを命じた。1審では、女性4人に各1億5000万ウォン、遺族に8000万ウォンの支払いが命じられていた。 三菱重工側は、日韓請求権協定(1965年)で韓国人の個人請求権は消滅したとする日韓両政府の合意に基づき、1審を不服として控訴していた。日本企業を相手取った韓国での戦後補償訴訟で、高裁が賠償が命じられたのは、2013年の2件に続き3件目。 韓国では、日本での訴訟と同様に、請求権の問題が解決された