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ブックマーク / www.env.go.jp (5)

  • 環境省_動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

    現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の見直しを行っています。それにあたって、動物取扱業の適正化について、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。 平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。 検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護

  • 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行等について

    日、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26 年法律第46 号)及びその関係政省令等が完全施行され、法律名が「鳥獣の保護及び 管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に変更されました。鳥獣の管理を強化する ため、指定管理鳥獣捕獲等事業や認定鳥獣捕獲等事業者制度等が始まります。 あわせて、広く一般の方々に、ニホンジカやイノシシの管理の必要性を知ってい ただくため、パンフレット「いま、獲らなければならない理由」を作成しました。 1.概要 近年、ニホンジカやイノシシ等の鳥獣について、急速に生息数が増加するとともに生息地が拡大し、生態系、農林水産業及び生活環境への被害が深刻化しています。 このため、鳥獣の管理を図るための措置を導入するなど、鳥獣の生息状況を適正化するための抜的な対策を講じることとした、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律」(平成2

    鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行等について
  • 環境省_飼い主の方やこれからペットを飼う方へ [動物の愛護と適切な管理]

    動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。 人と動物が共に生きていける社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。 飼い主の方へ 守ってほしい5か条 1.動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう 飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。 2.人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう 糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。 3.むやみに繁殖させないように

  • 飼育等に関する手続き[外来生物法]

    ● 外来生物法では、愛がん(ペット)・観賞の目的で、特定外来生物を飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)することは、原則として禁止されていますが、特定外来生物として規制される前から愛がん(ペット)・観賞目的で飼養等している場合は、規制されてから6ヶ月以内に申請を提出することにより、許可を得られれば、その個体に限り飼養等し続けることができます。( 特定外来生物の一覧 [PDF 168KB] ) ● 申請の方法は「 飼養等の許可の申請の仕方 」をご覧下さい。 ● 外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。( 特定外来生物の一覧 [PDF 168KB] ) ● 特定外来生物として規制された後に、新たに愛がん(ペット)・観賞の目的、又は新たに

    飼育等に関する手続き[外来生物法]
  • 平成27年度犬猫幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査手法等検討業務[総合評価落札方式] ※「仕様書等」を差し替えました

    平成27年度犬幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査手法等検討業務[総合評価落札方式] ※「仕様書等」を差し替えました 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 なお、入札に係る落札及び契約締結は、業務に係る平成27年度予算が成立し、予算の示達がなされることを条件とするものである。 平成27年3月11日 支出負担行為担当官 環境省大臣官房会計課長 正田 寛 1.競争入札に付する事項 1.件名 平成27年度犬幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査手法等検討業務 [総合評価落札方式] 2.仕様等 入札説明書による。 3.納入期限 平成28年3月31日 4.納入場所 入札説明書による。 5.入札方法 件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。 入札金額は、業務に要する一切の費用

    平成27年度犬猫幼齢個体を親兄弟から引き離す理想的な時期に関する調査手法等検討業務[総合評価落札方式] ※「仕様書等」を差し替えました
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