(関連目次)→医療安全と勤労時間・労基法 勤務医のお給料の問題 ぽち→ (投稿:by 僻地の産科医) 最近、あちこちの病院で、 「年俸制」なる給与体系がとられているところが多いようです。 でもって、 「年俸制って時間外手当が出ないんですよね~」 と言われて泣き寝入りしている方々も多いみたい。 それは大きな間違いです。 特に医師のように、 残業時間、出勤時間、自分でコントロールができない人種には、 「年俸制」の概念そのものが適応にはなりにくいのですが、 (参考:滋賀県成人病センターの労基署適応と同じく) 年俸制といわれた方、 「時間外手当を◎時間(具体的に)含んでいます」 と最初から明示されていない場合には、 法廷時間(週40時間)超過分の時間外手当をもらうことができます。 Googleででも、「年俸制」「時間外手当」で引いていただければ 上からザザーッとこのようなサイトが出てきます(>▽<
ACC.09報告分 救急外来重度呼吸苦患者に対するBNP測定は臨床的アウトカムや医療サービス利用に関して明らかな効果がみられない。この所見により、EDでの、重度呼吸苦患者へのBNPのルーチン使用は支持されない。 B-Type Natriuretic Peptide Testing, Clinical Outcomes, and Health Services Use in Emergency Department Patients With Dyspnea A Randomized Trial Ann Int Med. Vol. 150 (6) p 365-371 17 Mar. 2009 意外な結論だが、軽症事例は除外され、重度の場合は、ほかの所見、既往・身体所見などで明らかで、当たり前なのではないだろうか?
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