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法律に関するyowanoのブックマーク (3)

  • Twitter匿名アカウントの個人特定可能に。悪口・誹謗中傷は名誉毀損で訴えられるかも。 - WebMarketing Diary

    ツイッターの投稿者特定に道が開けた 自分の名前を出さずとも、気軽に情報発信できるツイッター。だが、その「匿名性」は絶対ではないことが実例で示された。ツイッターで「詐欺師」などと中傷された日人男性が、投稿者を割り出すために、米ツイッター社へ情報開示を求めて行った仮処分申請が、東京地裁に認められたのだ。 原告側代理人を務めた清水陽平弁護士「実は件で中傷が投稿されたのは2011年9月ごろからで、仮処分を申し立てた時点で、すでに1年半以上経過しているものもありました。つまり、発言時のアクセスログがツイッター社から開示されたとしても、プロバイダに過去の情報が残されている可能性は低かったですし、仮に残っていてもプロバイダにはその記録が残っていないと思われました。 そこで、『ツイッターアカウントにアクセスした最新のログ』を開示するよう求めたのです。結果的に請求は認められ、2013年8月時点でツイッタ

    Twitter匿名アカウントの個人特定可能に。悪口・誹謗中傷は名誉毀損で訴えられるかも。 - WebMarketing Diary
    yowano
    yowano 2014/02/19
    悪口・誹謗中傷のツイート主を特定する事は困難でしたが、国内の弁護士さんが工夫を凝らしてこの状況を打破。見事にTwitter社より、誹謗中傷相手のIPアドレスをゲットするという事例が誕生→今後は訴訟可能
  • フリーティケットシアター全サービスが終了

    フリーティケットシアター全サービス終了 誠に勝手ながら、「フリーティケットシアター」のサービス提供を 2016年3月31日をもちまして終了させていただきました。 これまで長らくご愛顧を賜り、誠にありがとうございました。 http://www.freett.com/

  • H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...

    “ もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・ ★駅員「痴漢ですか?事務室で事情を聞きましょうか?」 ○貴方(身分証を提示、名刺を渡す) 「私は痴漢ではありませんし、住所・氏名を明らかにしました。 刑事訴訟法217条により、私を現行犯逮捕することは違法です。」 ※刑訴法第217条[軽微事件と現行犯逮捕] 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する 法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる 罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡する おそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。 (身元を明らかにしている人間は現行犯逮捕できない。) ★駅員「いいから、話を聞くだけですから来て下さい!」 ○貴方「それは任意ですよね?でしたらお断りします

    H-Yamaguchi@Tumblr -  もし、貴方が痴漢恐喝女に嫌疑をかけられ、駅員に引き渡されそうになったら・・・...
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