7月10日に、特許に関する最高裁判決が出されましたね。 特許異議申立事件(付与後異議)で特許取消決定がされ、特許権者が審決取消訴訟を起こしたが請求を棄却され、それに対して上告していたのに対し、最高裁は上告を一部容認し、特許権者の主張を認めたものです。 最高裁判決(pdf) 知財高裁判決(pdf)(いずれも裁判所ホームページ) 特許異議申立制度は既に廃止されて存在しないので、ここでは一般論の議論を特許無効審判を例にとって説明します。 特許無効審判が請求されると、特許権者は、答弁書提出期間内などに、訂正の請求(特許請求の範囲の減縮などを目的とする)を行うことができます。 審判の審理において、訂正の適否を判断し(「訂正を認める」又は「訂正を認めない」)、特許が無効か否かを判断します。 無効審判請求は請求項毎に行うことができます。特許が無効か否かの判断についても、請求項毎に判断されます。例えば、特