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ブックマーク / techvisor.jp (17)

  • 手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許でも商標でも特許庁に出願を行なうと所定の手数料がかかります。弁理士の料金とは別の法律で定まった手数料(通称、印紙代)なので、自分で出願した場合でも支払う必要があります。商標の場合は、最低料金(1区分)で12,000円になります。 この所定の手数料を支払わないで商標登録出願をする(典型的には特許印紙を貼らないで願書を提出する)とどうなるのでしょうか? この場合でも即時に却下されることはなく、出願としてはいったん受理されます。その後しばらくしてから、方式に違反しているということで、所定の料金を支払えという補正指令が出ます。応答期間(たぶん30日だったと思います)内に、この補正指令に対応して所定の手数料を支払えば問題なく出願が受理されて、実体審査に入ります。応答期間内に支払わないと、その段階で初めて出願が却下になります。 つまり、手数料をまったく支払わずに商標登録出願をしても、実際に却下にな

    手数料を支払わないで商標登録出願をするとどうなるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記

    日経新聞に「社員の発明、特許は企業に 産業界が報酬ルールに理解」という記事が載っています。(職務発明の特許を受ける権利を企業に帰属させる代償として)「従業員に報酬を支払う新ルールを整備し、企業が発明者に報いることを条件とする。」と書いてあります。NHKも同主旨の報道をしています。 昨日のエントリーで引用した朝日新聞の「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」という記事の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」という記載とは矛盾する内容です。 twitterにおける玉井克哉東大教授のツイートによると朝日の飛ばし説が濃厚です。なお、全部飛ばしというわけではなく、上記の「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」の部分が問題です

    朝日また大誤報?:職務発明規定改正案 | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2014/09/04
    汎用的に使えるように「ただしソースは」というタグにでも集約させるか。
  • 職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくはブログの新エントリーを参照ください。 朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。 この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。 まず、簡単に基のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。 日の現在の特許制度では、発明をした人に「

    職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2014/09/04
    そもそも特許と言うもの自体が個人や企業を肥え太らす目的で存在するわけじゃないと思うのだけど。競合製品の差し止めに限る法律にすりゃいいのに。
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

    アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2014/08/29
    実損害をはじきだして、民事で損害賠償請求までじゃね?認められるかは不明だし、裁判の手間に見合う金額が取れないのが日本の法制度の基本だけど。
  • 2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    「「2ch」商標をひろゆき氏が出願」なんてニュースがねとらばに載ってます。2ちゃんねる掲示板2ch.net)の元管理人であり、最近新しい掲示板2ch.scを始めた西村博之(ひろゆき)氏が、「電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,インターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信及びこれに関する情報の提供」等を指定役務として3月に出願したようです(商願2014-8081)。 また、これとは別に、同じく西村氏によって「2ちゃんねる」の商標登録出願も2013年の1月に行なわれています(商標 2013-008081)。 「2ch」も「2ちゃんねる」も審査中であり、まだ権利は確定していません。 2ch.netの現在の運営者とされるジム・ワトキンス(および、Racequeen,Inc)とひろゆき氏の間でもめ事があるのは周知かと思います(参照ニュース)。両者の間で具体的にどのような約

    2ちゃんねる商標登録出願問題は商標法上どう扱われるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍をコピー制限を解除できるという触れ込みの「コミスケ3」というソフトを製造販売していた会社社長らが逮捕されたというニュースがありました(参照記事)。 最初はDVDのリップソフトやマジコンのようないわゆるコピープロテクト(あるいはアクセス制御)回避製品の販売と同じパターン(それならば逮捕されて当然)と思ったのですが、どうもそうではなさそうです。 販売元のウェブサイトの商品ページはもう消えていますが、その他の情報から判断するとこのコミスケ3というのは画面キャプチャーソフトのようです。ページをめくると自動的にキャプチャーしたりとかPDFにまとめたり等の付加機能が提供されているようです。Amazonの商品レビューでは「フリーソフトでできるような事が8000円とか、情弱向けソフトの代名詞のようなものです」と書かれています。 逮捕容疑は著作権法違反なので該当条文は120条の2第1項だと思います。

    コミスケ3事件:画面キャプチャーをすると著作権侵害になるのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2014/02/21
    送りキーと連動でビデオメモリをコピーするアプリを、単なる強力なキャプチャソフトとして公開したらどうなるんだろね?
  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Androidにおけるバウンスバック特許回避法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    一昨日のエントリーで、現行のAndroid製品が独自のUIによってバウンスバック特許を回避していると書きました。写真は手持ちのNexus 7なんですが、他のAndroid 4.2製品も同様だと思います(別のUIを使っているデバイスをご存じの方は教えてください)。青いシャドーを使ってページが傾くような表示を行なうことで最終ページであること(もうこれ以上スクロールできないこと)が示されています。 ちょっとコアな話になってしまいますが、特許制度の入門編としてなぜこのようなUIを採用することでアップルのバウンスバック特許を回避できるのかを見てみましょう。 特許権の範囲は、クレーム(請求の範囲)と呼ばれる書類の記載で決まります。通常、ひとつの登録特許には複数のクレームが記載されていますが、そのそれぞれに独立した特許権があります。そして、侵害するかしないかの判断は、原則的にクレームに書いてある構成要素

    Androidにおけるバウンスバック特許回避法について | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2013/06/27
    競合であるappleとandroidの特許争いは別にいいんだけど、競合製品出してるわけでもないのに吹っかけてきて製品を殺し時を止めるトロルは滅んで欲しい。
  • 任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記

    SONYの元社員の人が裸眼立体視に関する特許権侵害で米国任天堂を訴えたというニュースがありました(参照記事)。 この人が2003年に自身が発明した技術を任天堂に対してデモしたところ、その後ライセンス契約もなしに3DSが開発・製造・販売されてしまったということです。任天堂側は3D技術はこの人以外からも見せてもらっているし、そもそも特許技術と3DSの技術は違うものであると主張しているそうです(まあ、普通はそう反論するでしょう)。 この件、どちらに分があるのかは報道情報だけではわかりませんが、この手の話は一般的に問題になりがちです。拙訳『オープンイノベーション』では、Go Computing社の役員がMicrosoftにPenPoint OSの技術を説明しに行ってライセンス交渉をしたところ、交渉は不成立、しかし、翌年にはMicrosoftがPenPoint OSとそっくりのWindows for

    任天堂が裸眼3D特許侵害で訴えられた件について:企業に自分のアイデアを売り込む際の心得 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。 念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。 特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナ

    IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の特許関係の入門書等を見ると、発明の内容を特許出願前に公表してしまうと、新規性の喪失により特許化が不可能になるので、出願は必ず発明の公表前にやっておけと書いてあると思います。今後この基ルールが大きく変わります。 今までも、発明者自身による新規性喪失には一定の条件による救済措置が規定されていました。たとえば、博覧会へ出品や学会への発表等々のパターンですが、条件が限定的であり、あまり使えるケースがありませんでした。 今年の4月1日から施行される特許法改正により、この救済条件が大幅に緩和されます。発明者自身(より正確に言えば特許を受ける権利を有する者)の行為に起因して新規性を喪失するに至った場合には、その日から6ヶ月以内に出願すれば救済措置が受けられます。つまり、行為に対する限定が一気になくなりました。発表だけではなく、発明を使用した製品やサービスを販売した後で出願しても大丈夫です。

    出願前に公表・販売してしまった発明にも特許化の道が開けた件 | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2012/03/21
  • ソフトウェア特許反対論者は立場を明確化しよう | 栗原潔のIT弁理士日記

    サッカーで相手チームのオフサイドトラップ戦法で負けたチームの監督が「そもそもオフサイドというルールがあるなんておかしい」と言ったら無能扱いされてしまうでしょう。同様に、他社から特許攻撃を受けている企業が「今の特許システムはおかしい」と言っても、自社の特許戦略がちゃんとしてなかったことを公言しているに過ぎません(もちろん、Googleのことを指して言っています)。 とは言え、そもそも今の特許システムは当にあるべき姿なのかという議論は当然に必要です。サッカーもその誕生以来ルールは変わってきているわけですから、ルールをどう変えるべきかという議論をするのは当然です(ただし、個々のゲームの話をしている時に、ルール設計というメタな話を持ち出すことは「スレ違い」とうことです)。 ルールがどうあるべきかという話で言えば、現在の特許システムに問題なしと考えている人は(一部のパテントトロールを除いて)ほとん

    ソフトウェア特許反対論者は立場を明確化しよう | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2011/08/22
    法人による特許取得・譲渡を禁止できればいいのになぁ。
  • マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記

    マイクロソフトがAndroidベースの携帯機器メーカーとの特許ライセンス契約交渉を進めているのは周知と思います。Barnes&NoblesとMotorolaとは裁判中ですが、香港HTCを始めとするいくつかのメーカーとはライセンス契約を結んでいます。 この結果、たとえば、HTCのAndroid機器が1台売れるごとにマイクソフトには5ドルのロイヤリティ収益が入ると言われています。この収益機会は、マイクロソフトのWindows Phoneビジネスの収益機会よりも多いという見方もあります(参考記事)。つまり、マイクロソフトのモバイルビジネスにおける稼ぎ頭はWindows PhoneではなくAndroidという皮肉な状況ということです。 これをメーカーとしてどうなのよという意見もあるかと思いますが、イノベーションによる収益を最大化するのは経営者の義務ですし、適切なライセンス料金徴収にフォーカスしてい

    マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1) | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2011/07/20
    「賞金をもらって人がいるようなので何らかの先行技術は見つかったと思われます。」ほうほう。/タッチ要らんのでトラックボールかサムパッドメインのAndroid機出してくれよ。
  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    ysync
    ysync 2011/07/20
    皆が自炊するのって、社会的リソースの無駄だよね。地デジ番組のエンコもそう。
  • 複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記

    前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。 と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。 さ

    複製代行サービスを合法化するために求められる法改正 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記

    twitterの私のTLでをスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において

    残念ながら現状では複製代行サービスは難しい | 栗原潔のIT弁理士日記
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