また、痛ましい事件が起きました。 広告大手の電通に勤務していた新入社員の高橋まつりさんが昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められたというものです。 ・電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間(朝日新聞) 電通と言えば、労働事件を手掛ける弁護士からすると知らない人のいない有名な「電通事件」という最高裁判決があります。 この事件も、大学卒の新入社員である労働者が過労によって自殺した事件でした。 最高裁は、会社に安全配慮義務違反があったとして、電通に対し遺族への損害賠償の支払いを命じた原審の判断を維持しました。 この最高裁判決が2000(平成12)年です。 事件発生は1991(平成3)年です。 最初の事件発生から24年後、電通では再び新入社員が過労により亡くなったのです。 過労死は自己責任ではない長時間労働に関しては、大学教授が、「月当たり残業時間が10