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2020年2月24日のブックマーク (1件)

  • 企業が提供するポイントプログラムの加入者(個人)に係る所得税の課税関係について|論叢|税務大学校|国税庁

    上田 正勝 税務大学校 研究部教育官 要約 1 研究の目的(問題の所在) 企業が消費者に対してポイントを発行し、消費者がそのポイントを特典(景品や代金支払いへの充当等)に利用できる仕組み(以下「ポイントプログラム」という。)は、企業の販売促進や顧客囲込み等のツールとして、近年急速に発展してきた。最近では、提携している他の企業が発行するポイントと交換することが可能なものや、現金、電子マネー、商品券等へ交換が可能なもの、さらには、複数の企業で共通のポイントが発行され、それらの企業における代金支払いへの充当や特典の交換が行われるものも現れてきている。このように、ポイントは企業間での連携が急速に進み、決済手段としての性質も帯びてきている。 現在、ポイントを体系的に対象にした法的制度(規制)は存在していないが、ポイントを利用する消費者が、従前に増してポイントを財産的な価値があるものとして認識してきて

    yugui
    yugui 2020/02/24