クロスボウ(ボウガン)の所持を許可制とするクロスボウ(ボウガン)の所持を許可制とする改正銃刀法が8日、 衆院本会議で可決、成立した。 来年3月までに施行される。 改正法は、クロスボウの所持を都道府県公安委員会の許可制とし、 用途はスポーツや動物麻酔などに限定。 不法に所持した場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。 すでに所持している人も、施行日から半年以内に許可を取るか、廃棄しなければならない。 「18歳未満」や「禁錮以上の刑の執行を終えてから5年を経過していない者」 などについては所持を認めない。 許可期間は3年で、更新制とし、 許可のたびに正しい使用法に関する講習の受講が必要となる。 販売業者についても、都道府県公安委員会への届け出制とする。 販売時には購入者の所持許可証の確認を義務づけ、 確認を怠った場合は6月以下の懲役か20万円以下の罰金を科す。 ボウガンが日本で初めて注