「自筆証書遺言」の緩和措置が、2019年1月13日から施行されます 2018年7月に民法の相続に関する規定(相続法)が大幅に改正されたことを知っていますか?改正点は以下のとおりです。施行日は違いますが、2年以内に段階的に施行されて行くことが決まっています。 ・配偶者居住権の創設 ・自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能となる ・法務局で自筆証書による遺言書が保管可能となる ・被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能となる このうち、遺言に関する改正として、自筆証書遺言の一部をパソコンで作成することが可能となり、2019年1月13日から施行されます。これにより自筆証書遺言が利用しやすくなります。 また、遺言書を保管するための「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」が新設され、こちらは2019年1月13日から施行されます。 「自筆証書遺言」の緩和措置