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本人がインフルと診断されていないのに,会社が感染リスクを考慮して休業を命じるのであれば,民法536条2項で,会社は給与を全額支払わんといかんやろう。しかも会社が休業を命じておきながら,有休を使わせるなんて,一般的じゃなく違法やろう。この社労士,法律の読み方がひっくり返ってる
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