外務省の情報公開のあり方は「強い非難に値する」と批判する意見書を、日本弁護士連合会がまとめた。いまさら、と言うなかれ。法の手続きを守らない。注意を受けても改めない。外務省は“札付き”らしいのだ。情報公開法成立から10年超。何が起きているのか。 日弁連が問題視しているのは、外務省の事務手続きのおそまつさだ。 請求された公文書を開示するか否か。各省庁は、情報公開法に基づいて、原則「30日以内」に判断せねばならない。ただ事務的に難しい場合は「60日以内」まで延ばせる。さらに請求文書があまりに多く60日で無理ならば、「特例」として省庁側が具体的な期限を示し、それまでに判断すれば良い。 2008年度の外務省の実績では、処理した1764件のうち、延長手続きをとらないまま「30日以内」の原則をやぶったのが19件。「60日以内」としたのにオーバーしたのが6件。自分で「特例」期限を定めながら守らなかっ