皇居に向けて消火器爆弾を発射したなどとして、爆発物取締罰則違反(使用、所持)と火薬類取締法違反の罪に問われた、元陸上自衛官で灯油販売業の小川俊之被告(34)に対し、東京地裁(山口裕之裁判長)は30日、懲役9年(求刑懲役15年)の判決を言い渡した。また、検察側求刑通り、押収した爆弾などを没収した。 山口裁判長は「政治的なテロ等の可能性も想起させるなど、社会全体の平穏を害する度合いも高く悪質な犯行だ。ただ、幸い人的な被害はなかった」と量刑理由を述べた。 公判で小川被告は「自分の行動力を世間に示したかった」と動機を説明。このため弁護側は、「被告には治安を妨げ身体財産を害する意図がなかった」として爆発物取締罰則違反罪については無罪を主張した。しかし判決は、「消火器型爆発物を発射した際、皇居敷地内に到達すれば施設や不特定の者に危害を加える可能性を認識していた」と認定し、弁護側の主張を退けた。