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ブックマーク / www.nta.go.jp (2)

  • No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき|国税庁

    [令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 源泉所得税 概要 不動産の賃借料に対する源泉徴収 非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日国内にある不動産を借り受け、日国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。 源泉徴収の対象となる「不動産賃貸料」の範囲は、次のとおりです。 ・国内にある不動産不動産の上に存する権利の貸付けによる対価 ・採石法の規定による採石権の貸付けの対価 ・鉱業法の規定による租鉱権の設定による対価 ・居住者または内国法人に対する船舶もしくは航空機の貸付けの対価 なお、不動産の賃借料のうち、土地、家屋等を自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人が支払うものは、源泉徴収をする必要は

    zyugem
    zyugem 2023/02/06
    それって該当する場合、重要事項説明書に書かれてるのかな?
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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    zyugem
    zyugem 2008/06/27
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