「6月1日に辞職するためボーナスに当たる期末・勤勉手当は支払われない」…ここをもうちょっと詳しく。(特別職職員給与法第7条の3→一般職員給与法第19条の4で6/1に在籍していれば支払われるように読める)

yas-malyas-mal のブックマーク 2023/05/30 06:31

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