契約書は、双方が作成する。斎藤の側が廃棄して、「契約書はありません」と弁明しても、会社側には契約書や発注書が残っている。それを会社側が廃棄すると証拠隠滅罪になる。県警が捜査しないのは権力に屈したから。

blueboyblueboy のブックマーク 2024/11/27 11:39

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