弁護士ドットコム インターネット 運搬中の「コントラバス」、駅ホームで乗客がぶつかって…弁償してもらいたけど、持ち込んだ人にも責任ある?
客からの暴言や暴行、不当要求などで働く人の就業環境を害するカスタマーハラスメント(カスハラ)。クレームに対するお詫びとして多量の菓子を渡す慣習を断ち切り、業界全体のルールづくりに取り組むのが菓子業界だ。 菓子業界の消費者対応を行う「日本菓子BB協会」は2017年、菓子の現物がなければかわりの商品を送らないという共通ルールを決めた。カルビーでお客様相談室長を務めた経験もある、日本菓子BB協会のアドバイザー・天野泰守さんに悪質クレームの実態や取り組みを聞いた。(ライター・国分瑠衣子) ●「顧客創造」のため、多量の菓子を送る慣習がエスカレート ――業界の共通ルールを決める前は、悪質クレームにどう対応していたのでしょうか。 クレームがあった商品のお詫びとして、たくさんの商品の詰め合わせを渡す慣行がありました。 工業製品と違い、お菓子は焼いたり揚げたりする過程でどうしても形にばらつきが出ます。お客さ
「残業代が支払われない」、「ハラスメント被害を受けている」。こうした労働者からの労働相談は後を絶ちません。では、訴えられた会社側は、労働問題にどのように向き合っているのでしょうか。 企業法務を専門とし、特に経営者など使用者側の労働事件を数多く扱う向井蘭弁護士に、使用者からの「あるある労働相談」を前後編にわたって解説してもらいます。 前編は「労働基準法に関する誤解シリーズ」4選をお送りしましたが、後編では「労働裁判に関する誤解シリーズ」をお送りします。 ●「あるある労働相談」を解説 私はTwitterに時折、思い付いた労働問題に関する内容を投稿することがあります。 以前、お笑いコンビ「レギュラー」の鉄板ネタ「あるある探検隊」を真似て、労働問題についても「あるある労働問題」の投稿をしてみました。これが思いのほか反響がありましたので、改めて解説してみたいと思います。 ●1「証人 たくさん 用意す
自社のウェブサイトに在日コリアンらへの差別的な文章を掲載したとして、日弁連は3月30日、化粧品会社「ディーエイチシー(DHC)」と同社の吉田嘉明会長兼CEOにあてて、差別的言動を同社媒体に掲載しないよう警告したことを発表した。 人権救済の申し立てがあり、日弁連が調査していた。今回の「警告」は3段階ある対応のうち、もっとも重いもの。送付は3月28日付け。 問題となったのは、「会長メッセージ」(2016年2月)と「ヤケクソくじについて」(2020年11月)という2つ記事。「母国に帰っていただきましょう」などの記述について、日弁連は、出自によって差別されない権利や平穏に生活する権利などを侵害していると判断した。 これらの記事はネットを中心に批判を浴び、すでに削除されたり、トップページからはアクセスできないようになっていたりする。 また、問題の記事をきっかけに、DHCと連携協定を結んでいた自治体や
「人が歩いてる最中にわざわざNに入れて吹かす必要があるんでしょうか」。歩行者に空ぶかししているTikTokの動画が、ツイッター上で話題となりました。 問題となった動画は信号待ちの車内から撮影されたもの。投稿者がエンジンを空ぶかしした後、横断歩道を渡っていた複数の歩行者が振り向き、投稿者は「めっちゃびっくりされた」と話している様子が写っています。 TikTokのコメント欄では「そんなことしたら切符切られますよ」「空ぶかしは違反だよね」といった反応も寄せられているが、法的にはアウトなのでしょうか。鬼沢健士弁護士に聞きました。 ●「騒音運転違反」になる ——空ぶかしは道交法違反に当たるのでしょうか。 空ぶかしが違法かどうかについては、騒音運転の禁止違反(道路交通法第71条第5号の3)に該当するかを検討することになります。 この法律では正当な理由がなくエンジンを空ぶかししたり、または、正当な理由が
予約を「無断キャンセル」されたとして、大阪市内の飲食店がこのほど、2組の予約客を相手取り、計2万9700円の飲食代をもとめて大阪簡裁に提訴した。 店側の代理人弁護士は、いわゆるノーショウ(キャンセルの連絡もないまま来店しない客)問題に立ち上がった「ドタキャンバスターズ」として、キャンセル費用の回収に取り組んでいる。 泣き寝入りせざるをえない状況に一矢報いたい――。実費負担で裁判を起こした背景を聞いた。 ●裁判をすれば赤字 原告は、大阪市中央区にある焼き鳥店。2020年春ごろと、同年秋ごろ、それぞれ2人組と4人組から、ウェブサイトを通じて、2時間のコース予約(9900円と1万9800円)を受けた。 しかし、当日になっても来店しなかったことから、キャンセルポリシー(キャンセルに関する注意事項)にのっとった料金(当日の場合、100%)を求めている。 代理人の曾波重之弁護士の事務所では、無断キャン
元「バイトAKB」として活動していたラーメン店主の梅澤愛優香さんが、フードジャーナリスト・はんつ遠藤さんに対して、セクハラや中傷などを受けたとして、精神的苦痛への慰謝料など330万円の損害賠償をもとめて提訴する。 梅澤さんは弁護士ドットコムニュースの取材に、「私に対しておこなった行為に関する謝罪が一言もなかったことが提訴する決断となりました」と答えて、10月19日、横浜地裁に訴訟を起こすことを明らかにした。 ●「バイトAKB ヤバい会社」FBへの限定投稿を名誉毀損と主張 訴状などによると、はんつさんは、梅澤さんが経営する「麺匠八雲」(東京都葛飾区)の内装工事をめぐって、2020年4月13日、自身のフェイスブックに友達限定で、「バイトAKB! これはヤバいーーー 地元の葛飾で超モメてたラーメン店。。ここヤバい会社だけど地元の某業者にお金払わなくて」「さすがに仕事では絡めないラーメン店」などと
インターネットの普及が進んだ2000年前後から、悪質クレームが度々問題になってきた。近年では、顧客による嫌がらせということで、「カスタマーハラスメント(カスハラ)」という言葉も使われている。 だが、悪質クレーム問題にくわしい東洋大学の桐生正幸教授(犯罪心理学)によると、日本では悪質クレームについて、心理学の観点から扱った研究はまだ少数だという。言い換えれば、日本のカスハラ対策はまだ始まったばかりということだ。 カスハラをする人たちは一体どんな人たちなのか、どういう対策を取り得るのか。桐生教授に聞いた。 ●「客をクレーマー扱い」は避けたい企業 日本でカスハラ研究が進まなかった理由のひとつには、客のことを直接的には悪く言いたがらない企業風土があるのだという。 「企業側からは、客のことを『クレーマー』と呼ぶのは避けたいという話をよく聞きます。クレーマー扱いすると、客をよそにとられてしまう。だった
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