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著作権に関するsummer-forestのブックマーク (7)

  • なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    イントロ(はじめに) 突然ですが、先日、Twitterを見ている中で、以下のtofubeats氏1氏は神戸生まれの同い年の星です。の投稿が目に留まりました。 いろいろ見てるんすけど放送事業者じゃないと「CD に関わった実演家,レコード製作者の許諾を得ることなく,市販 CD(商業用レコード)を自由に放送使用することができ」ないんすかね — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 つまり放送事業者は原盤権的にシロだけど個人とか商用で普通に配信してる人とかは権利者にそれぞれ掛け合うしかないってことになると思うんすけど、識者の方々に教わりたいでんな… — tofubeats (@tofubeats) July 8, 2021 この話、実は放送事業者を中心に「通信と放送の融合」として10年近く種々の議論がなされているトピックに通ずる問題意識です(ここでは深くは立ち入り

    なぜ音源の「放送」はできて「配信」は許されないのか~著作権法上の違いを確認してみた~|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
  • JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts

    2017年2月10日 (2022年7月29日追記) 著作権ライブ音楽 「JASRAC音楽教室問題。 取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】」 弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts) さて、この一週間JASRACの嵐がネット上で吹き荒れている。自分や事務所のメンバーもずいぶん色々な箇所でコメントを求められ、またつぶやいたり反響を頂いたりして来た。こうした「祭り」状態の常として一部で論点も拡散・錯綜して来たので、自分なりに一度短くまとめておこう。 念のため整理して置こう。現行法では、非営利の学校等での授業用の「複製」は無許可で可能(35条)。非営利で対価を取らない「演奏」も可能(38条)。今回の論点は、営利非営利を問わず教室での指導は、「公衆に聞かせるための演奏」(22条)ではないので元から著作権の対象ではないのでは、だ。 — 福井健策 FUKUI,

    JASRAC音楽教室問題。取材等で話したことをざっくりまとめてみる【追記あり】 福井健策|コラム | 骨董通り法律事務所 For the Arts
  • ラジコを飲食店のBGMで使った場合の権利処理はどうなるのか?(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    店におけるBGMの権利処理シリーズの3回目(たぶん最後)です。1回目で書いていなかった論点としてラジコ(radiko.jp)をBGMとして使用するケースがあります。実は、この点に関しては、JASRACに問い合わせて回答を待っていたので書くのが遅くなりました。 ラジコはインターネットラジオなので著作権法上は「自動公衆送信」扱いです(「放送」でも「有線放送」でもありません)。ただし、通常のラジオ放送と同時に同じ番組が流されますので「放送される著作物が自動公衆送信される場合」にあたり、著作権法38条3項のカッコ書きが効いてきます(「放送された」ではなく「放送される」である点に注意、これにより放送とネットで同時に配信する場合のみがカッコ書きの対象になります)。 38条3項 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、か

  • コミケでJASRACのような事をしろと言われても-今日の言わせれ

    言わせれ 同人サークル「ぐる~ぷげし」のサイト。太田たこすによるマンガ(パロディ・オリジナル)イラスト等あり。 客にも言わせれBBS 当サイトの雑談用BBS。難しい議論以外の軽い話題はこちらへ。 感想言わせれ掲示板 当サイトの感想用BBS。私の作品への感想はこちらへ。 STRIKE HOLE 「同人誌即売会の評論」と言う珍しいジャンルを手がけていらっしゃるブログ。 @++ 同人関連情報ブログ。貴重な情報源としていつも利用させていただいています。 #の唐倶利ブログ 同人関連の話題が豊富なブログ。 しゃどうるの地下秘密基地 ときメモつながりで親交のある同人サークル、「株式会社しゃどうる」の豪腕羽流さんが制作されたブログ。 最近「コミケで著作権使用料金を取りまとめて権利者に払うようにしては」 という感じのご意見がネットで飛び出したそうで。 そのご意見を私は直接見て

  • jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog

    ニコニコ動画にせよYouTubeにせよ、埋め込みタグによって自分のWEBページに動画を貼り付けることができる。このブログでも散々やってきたことなのだが、改めて考える素材として、貼りつけた動画が著作権者以外の者の手になる場合に、著作権者から公衆送信権侵害が主張された事件が現れた。 大阪地判平成25年6月20日(PDF判決全文) 事案は、簡単に言うと、Xが上半身裸で店に行き、警察に事情を聞かれるという一部始終を自らニコニコ生放送で配信したところ、何者かがその動画をニコ動に転載し、ロケットニュースがそのニコ動の動画を記事に貼り付けて批判的に取り上げ、さらに批判的なコメントが集まった。そこでニコ生に配信したXがロケットニュース運営会社のYに対して、法的責任を追及したというものである。 争点は、ニコ動の埋め込みタグを使って貼り付けた行為が、著作権(公衆送信権)侵害になるか、著作者人格権(公表権)侵害

    jugement:ニコ動を埋め込んだら著作権侵害等になる? - Matimulog
  • 選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    都議選の一部候補者が選挙カーでNHKドラマ「あまちゃん」のテーマ曲を流したことに対して著作権侵害ではないかとの指摘があり、候補者が使用を取りやめたという事件がありました(参照記事1(朝日新聞)、参照記事2(共同通信))。 ここでは、倫理的問題は別にして、著作権法的にどうなのか検討してみます。 著作権法には非営利・無料・無報酬の上演・演奏・上映・口述は著作権の許可がなくても自由にできる旨の規定があります。これがあるのでたとえば学園祭等での演奏は(入場料を取らない限り)JASRACの許諾を得ることなく自由に行なうことができます。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、

    選挙カーで「あまちゃん」の音楽を流すのは著作権法的にどうなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • 『著作権の世紀』の著者、福井健策弁護士に聞く 「疑似著作権」広がり懸念 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    記者活動をしていると、参考文献の引用や画像の扱いをめぐって判断に迷うことがある。著作権の問題が生じるからだ。ルールに基づく正当な範囲での引用は別として、著作物の使用には原則許諾が必要だが、中には「相手の了解が要るのだろうか」と首をかしげる例もなくはない。デジタル時代の著作権問題について書いた話題の『著作権の世紀−変わる「情報の独占制度」』(集英社新書・756円)を読んで、そんな疑問が解消された。法的根拠は怪しいのに、あるかのような扱いを受けている「疑似著作権」の例が増えているという。著者の福井健策弁護士に実情を聞いた。(堀晃和) 「疑似著作権」は福井弁護士が名付けた言葉。「理論的には著作権ではないが、社会で事実上、それに近いような扱いを受けているケースをさす」という。 建築物の写真の例が分かりやすい。建物の撮影は、著作権法の第46条で許諾不要が認められている。雑誌への掲載など写真の利用方法

    summer-forest
    summer-forest 2011/01/11
    図書館内での本の撮影の話を思い出した。/著作権はとかく難しい・・・
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